(読売新聞 2014/04/26)
永住資格を持つ外国人に生活保護を受ける権利があるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は、原告と被告の意見を聞く口頭弁論を6月27日に開くことを決めた。
「永住外国人も受給対象になり得る」と判断した2011年11月の2審・福岡高裁判決が、見直される可能性がある。
「永住外国人も受給対象になり得る」と判断した2011年11月の2審・福岡高裁判決が、見直される可能性がある。
生活保護法は受給対象を日本国民に限り、外国人にも認めるかどうかは各自治体の裁量に委ねられている。
原告は大分市の中国籍の80歳代女性で、08年に市に生活保護を申請したが、却下された。1審・大分地裁判決は、申請を認めるよう求めた女性側の訴えを退けたが、2審判決は「一定範囲の外国人にも生活保護を受ける法的地位が認められる」と指摘していた。
(NHK 2014/04/25)
外国人への生活保護について争われている裁判で、最高裁判所が双方の意見を聞く弁論を、ことし6月に開くことを決めました。
「永住外国人も法律で定められた保護の対象となる」という2審の判決が見直される可能性が出てきました。
この裁判は、日本の永住権を持つ大分市の81歳の中国人の女性が起こしたもので、外国人も生活保護法で定められた保護の対象になるかどうかが争われています。
1審の大分地方裁判所は「外国人への支給は『行政措置』に過ぎない」としましたが、2審の福岡高等裁判所は「国は永住外国人などへの生活保護の支給について、日本国民に準じた扱いを認めており、永住外国人なども法律で定められた保護の対象になる」という判決を言い渡していました。
これについて大分市が上告していましたが、最高裁判所はことし6月に双方の主張を聞く弁論を開くことを決めました。
<弁論は判断を変更する際に必要な手続きで、「法的な保護の対象だ」とした2審の判断が見直される可能性があります。
厚生労働省によりますと、外国人への生活保護の支給は人道上の観点から行われていて、全国で210万人余りいる生活保護受給者のうち、世帯主が外国人の受給者は現在、7万5000人余りとなっています。
国籍別の世帯数は↓
平成21年(2009年)7月1日
2012年01月10日
| 韓国・朝鮮籍 | 24,827世帯 |
| フィリピン籍 | 3,399世帯 |
| 中国籍 | 3,354世帯 |
| ブラジル籍 | 939世帯 |
| ベトナム籍 | 535世帯 |
| アメリカ籍 | 95世帯 |
| カンボジア籍 | 59世帯 |
| その他 | 1,827世帯 |
2012年01月10日
被生活保護世帯数 韓国・朝鮮籍24,827世帯、中国籍3,354世帯!
生活保護の対象に外国人を含める唯一の根拠“厚生省社会局通知(1954年05月08日)”について民主党・野田政権時の答弁書(2011年12月16日)で「通知は、地方公共団体に法的な義務を課するものではないが、厚生労働省としては、一定の外国人に対し、人道上の観点から、生活保護法に基づく保護に準じた保護を行うという本通知の趣旨に鑑み、地方公共団体に本通知の内容に沿った取扱いをしていただきたいと考えている。」としましたが、最高裁はどこまで踏み込むんですかね。
生活保護の対象に外国人を含める唯一の根拠“厚生省社会局通知(1954年05月08日)”について民主党・野田政権時の答弁書(2011年12月16日)で「通知は、地方公共団体に法的な義務を課するものではないが、厚生労働省としては、一定の外国人に対し、人道上の観点から、生活保護法に基づく保護に準じた保護を行うという本通知の趣旨に鑑み、地方公共団体に本通知の内容に沿った取扱いをしていただきたいと考えている。」としましたが、最高裁はどこまで踏み込むんですかね。
「外国人に生活保護を受ける法的地位が認められているとはいい難いが、各自治体が支給することは違法ではない」程度の判決で『地方参政権』のようにならないと良いですね。
あと、この部分↓が気になりますね。
宝島 2014年 06月号 [雑誌]
(日本経済新聞 2014/4/25) 大分市に生活保護の申請を却下された永住資格を持つ中国籍の女性が、同市を相手取って却下処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は25日までに、当事者双方の意見を聞く弁論を6月27日に開くことを決めた。永住外国人は生活保護の対象になると認めた二審の判断が見直される可能性がある。 一、二審判決によると、女性は親族に預金通帳などを取り上げられ生活に困窮。2008年に大分市に生活保護を申請したが、預金があることを理由に却下された。 10年10月の一審・大分地裁判決は外国籍を理由に原告の訴えを退けたが、11年11月の二審・福岡高裁判決は「永住外国人は生活保護法を準用した法的保護の対象となる」と判断。市の却下処分を取り消し、原告側の逆転勝訴とした。 |
宝島 2014年 06月号 [雑誌]



「貴国の国民が生活苦で日本に金を要求してきています.
貴国が支払うのなら,日本が受け渡しを行ってあげますがどうします?
それとも強制送還が良いですか?」