(中央日報 2014/07/21)
日本に住む外国人は、日本国民に準ずる法的な生活保護を受けることができるだろうか。4年ほど引きずってきた論争に終止符を打つ最終判決が下された。結論は「日本国民ではないために法的保護を受けることはできない」ということだ。
日本の最高裁は18日、外国人が生活に困窮する場合、法的に生活保護対象になるのか否かを問う裁判で「法律が保護対象とする『国民』に、外国人は含まれていない」と判決した。
自治体が裁量により外国人に生活保護資金を支給することはできるが、法的に支給を保障できないということだ。
自治体が裁量により外国人に生活保護資金を支給することはできるが、法的に支給を保障できないということだ。
最高裁第2小法廷の千葉勝美・裁判長は、永住資格を持つ中国国籍の80代女性が生活保護法に基づく保護申請を拒否されたとして大分市を相手に提起した訴訟の上告審で「保護対象を拡大する法律の改正が行われておらず、外国人は自治体の裁量により事実上の保護を受けている」として原告敗訴の判決を下した。
2011年に福岡高等裁判所が大分地方裁判所の2010年の1審判決を覆して「永住外国人も生活保護を受けられる地位を法的に保護されている」と中国人女性側の訴えを認めたものを再び覆したのだ。
原告側の弁護団は、原告である中国人女性が日本で生まれ育った後、日本でずっと仕事をしてきており中国語もできないとし「国籍以外は日本人と違うところがない」と主張していたが、受け入れられなかった。
原告側の弁護団は、原告である中国人女性が日本で生まれ育った後、日本でずっと仕事をしてきており中国語もできないとし「国籍以外は日本人と違うところがない」と主張していたが、受け入れられなかった。
こうした判決について日本国内でも非難と憂慮があふれている。安倍晋三内閣が先月発表した3つ目の成長戦略として低出産高齢化にともなう労働力不足の問題を解消するために外国人労働者を拡大して受け入れると明らかにした中で、外国人のための社会的セーフティネットは認めないという最高裁判決が下されたためだ。NHKは「今後、日本にきて仕事をしようとする外国人がいなくなってしまい、どんな形でも外国人の生活保護のための法律改正が必要だ」と報道した。
産経新聞は19日付の記事で、今回の判決が直ちに外国人の生活保護に大きな影響を及ぼすことはないが、自治体の財政を圧迫するものだと報道した。現在、相当数の日本の自治体が、永住外国人や難民と認定された外国人に人道的レベルで生活保護費を支給している。だが景気低迷が続き、急速な高齢化で外国人受給者が増えながら財政を圧迫している。
2012年の厚生労働省の調査によれば、生活保護の全体受給者は155万世帯余りで、このうちの3%にあたる約4万5600世帯が外国人だ。10年前と比較すると外国人受給者の増加率が全体受給者に比べて1.8倍高い。外国人受給者を国別に見れば2011年7月現在で韓国・北朝鮮国籍者が2万8700世帯と最も多く、フィリピン4900世帯、中国4400世帯の順だ。
厚生労働省の担当者は「人道的レベルの支援は必要だが、自治体の財政負担のため、外国人受給者の増加は歓迎できない」と話した。
厚生労働省の担当者は「人道的レベルの支援は必要だが、自治体の財政負担のため、外国人受給者の増加は歓迎できない」と話した。
「保護対象にすることは“違法”」とも「厚生省通知が“無効”」とも言っているわけではなく、民主党・野田政権が平成23年12月16日の答弁書で↓のように回答しているので、
3,地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項に規定する技術的な助言として有効である。 4,地方公共団体に法的な義務を課するものではないが、厚生労働省としては、一定の外国人に対し、人道上の観点から、生活保護法に基づく保護に準じた保護を行うという本通知の趣旨に鑑み、地方公共団体に本通知の内容に沿った取扱いをしていただきたいと考えている。 |
産経の言うとおり「直ちに、大きな影響を及ぼすことはない」でしょうが、大きな判断材料の一つになりましたね。
次は、市区町村で管理するのではなく都道府県レベルで管理して都道府県警と連携するなど、「中国残留孤児の親戚と偽り53人が滞在許可・半数が生活保護受給」のようなことや「貧困ビジネス」を取り締まれる体制がつくられると良いですね。
で、「日本は外国人に冷たい」という論調の記事のようですが、韓国で生活保護にあたる「基礎生活保障」の外国人の取り扱いは↓
※カ・ナ・タは日本のイ・ロ・ハに相当
第5条の2(外国人に対する特例) 国内に滞留している外国人のうち、大韓民国国民と婚姻し、本人または配偶者が妊娠中や、大韓民国国籍の未成年の子供を養育していたり、配偶者の大韓民国国籍の直系尊属と生計や住居を共にしている者で、大統領令に定める者が第5条に該当する場合には受給権者となる。 国民基礎生活保障法施行令 [大統領令第25427号] 第5条の2(受給権者に該当する外国人の範囲) 法第5条の2により受給権者になることができる外国人は「出入国管理法」第31条により外国人登録をした者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1,大韓民国国民と婚姻中である者で次の各項目のいずれかに該当する者 カ,本人または大韓民国国籍の配偶者が妊娠中である者 ナ,大韓民国国籍の未成年の子供(継父子・継母子関係と養親子関係を含む。以下、この条において同じ)を養育している者 タ,配偶者の大韓民国国籍である直系尊属と生計や住居を共にする者 2,大韓民国国民である配偶者と離婚したり、その配偶者が死亡した者で、大韓民国国籍の未成年の子供を養育している者、または死亡した配偶者の胎児を妊娠している者(機械翻訳 若干修正) |
※カ・ナ・タは日本のイ・ロ・ハに相当


