(聯合ニュース 韓国語 2008/10/29)
釜山で10代12人が女子中学生1人に強制的に酒を飲ませて失神させた後、二回も場所を移し、何と5時間にわたり集団性暴行するというとんでもない事件が発生した。
釜山海雲台警察署は29日、パク某さん(15.中3)を交替で性暴行した疑い(特殊強姦)で、キム某君(18)など10代9人を捕まえ、5人に対して逮捕状を申請し4人を不拘束立件する一方、逃げた3人を指名手配した。
警察によれば、キム君などは昨年12月23日午前1時頃、釜山市金井区の某モーテルで、パクさんにビールジョッキで焼酎4杯を飲ませた後、パクさんが意識を失うと交替で性暴行した疑いだ。
キム君などは、パクさんが飲み過ぎで部屋に嘔吐すると、気を失ったパクさんを背負って近所の廃家に連れていった後、性暴行を継続したし、明け方になるとまたパクさんを他のモーテルに連れていって午前6時まで集団性暴行した疑いを受けている。
警察の調査の結果、少年院で知り合ったキム君などは、パクさんの彼氏のイ某君(15)を通じてパクさんを呼び出した後このような犯行をしたし、イ君も犯行に加担したと発表された。
パクさんは深刻な精神的ショックで学業を中断したまま精神科の治療を受けている。(機械翻訳 若干修正)
そのうち「朝鮮半島」という鬼畜エロゲが発売されそうですね。
【追記】 「特殊強姦」ってなに? とコメント欄にあったので。
|
第298条 (強制醜行)
第299条 (準強姦、準強制醜行)
第300条 (未遂犯)
第301条 (強姦等傷害・致傷)
第301条の2 (強姦等殺人・致死)
第302条 (未成年者等に対する姦淫)
第303条 (業務上威力等による姦淫)
第304条 (婚姻偽装等による姦淫) |
|
性暴行犯罪の処罰及び被害者保護等に関する法律
第5条(特殊強盗強姦等)
?刑法第334条(特殊強盗)又は第342条(未遂犯。ただし、第334条の未遂犯に限る。)の罪を犯した者が同法第297条(強姦)から第299条(準強姦、準強制醜行)までの罪を犯したときは、死刑・無期又は10年以上の懲役に処する。 ?第1項の方法で刑法第298条(強制醜行)の罪を犯した者は、3年以上の有期懲役に処する。 ?第1項の方法で刑法第299条(準強姦、準強制醜行)の罪を犯した者は、第1項又は第2項の例による。
?第1項の方法で身体障害で抵抗不能な状態にあることを利用して女子を姦淫し、又は人に対して醜行した者も第1項又は第2項の例による。 ?親族関係にある者が刑法第298条(強制醜行)の罪を犯したときは、3年以上の有期懲役に処する。 ?親族関係にある者が刑法第299条(準強姦、準強制醜行)の罪を犯したときは、第1項又は第2項の例による。
?第1項から第3項までの親族の範囲は、4親等以内の血族及び2親等以内の姻戚とする。 ?13歳未満の者に対して刑法第298条(強制醜行)の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役又は500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処する。 ?13歳未満の者に対して刑法第299条(準強姦、準強制醜行)の罪を犯した者は、第1項又は第2項の例による。 ?偽計又は威力により13歳未満の女子を姦淫し、又は13歳未満の者に対して醜行をした者は、第1項又は第2項の例による。 |

