(オーマイニュース 韓国語 2017/09/20)

瑞山市浮石寺の仏像の所有権を争う民事訴訟(観世音菩薩座像引き渡し請求訴訟)の控訴審で3回目の公判(第1民事部、裁判長イ・スンフン)が19日午後4時30分、大田高等法院(高裁)315号法廷で行われた。この日の裁判でも争点は『寺刹の同一性の有無』と『仏像が真品かどうか』であった。

「浮石寺は高麗の寺刹ではない」という主張に「浮石寺の地表調査で高麗時代の標本遺物が出た」

これまで被告の大韓民国政府側は、瑞山浮石寺が高麗時代の瑞州浮石寺と一致するのか『寺刹の同一性』の可否について疑惑を提起してきたが、この日の裁判でもこの主張を曲げなかった。これに対して原告側の瑞山浮石寺は、去る9月11日、財団法人仏教文化財研究所で行った『瑞山浮石寺地表調査』に対する意見書を出して全面的に反論に出た。

意見書によれば、「(9月11日)瑞山浮石寺の境内(浮石面翠坪里160,161,154番地一帯)を対象に実施」したが、「朝鮮前期の遺物(集線紋平瓦片、龍紋軒平瓦片、粉青磁片)と朝鮮後期の遺物(水波紋平瓦片、白磁片)などと共に高麗時代の遺物である魚骨紋筒瓦片、線文圓瓦片瓦片、青磁片が含まれていた」という。

仏教文化財研究所は「現浮石寺を含めた遺跡は、高麗~朝鮮時代の遺跡と判明し、この結果とともに新増東国輿地勝覧、口伝、観音菩薩座像腹蔵発願文などを総合すると、菩薩座像が製作されて安置された『1330年の浮石寺』は高麗時代から現在の場所で法統を継いできたと判断される」との調査意見を出した。

仏教文化財研究所は「高麗時代の遺跡を判断する際に決定的な手がかりとなる標本遺物としては『魚骨紋瓦』と『青磁』がある」とし、「魚骨紋瓦は背面に魚骨の形の模様が彫られていることを言うが、高麗時代にだけ製作されたと判断され、朝鮮時代以降は変形された形で少量確認されているが、ほとんど現れない」と明らかにした。

また「青磁は高麗時代を代表する遺物で、我が国では9~10世紀頃から本格的に製作され、模様がない純青磁から象嵌青磁に発展して14世紀まで製作されたことが把握されている」とし「14世紀以降は青磁から変形した『粉青磁』という新しい分野の磁器が製作されて青磁の製作が減り、以後、朝鮮時代に本格的に『白磁時代』に突入し、高麗時代のような形の青磁はこれ以上製作されていない」と明らかにした。

今回の指標調査で確認された高麗時代の遺物は合計10種に達する。原告側は地表調査の意見書を裁判前日に受け取ったため、裁判前には証拠として提出できず、直ちに証拠として提出すると明らかにした。

◇被告が「仏像が真品かどうか日本政府に問い合わせよう」と要請して論議

仏像が真品ではない可能性を持続的に提起してきた被告側は、この日の裁判で仏像が真品かを確認するため、結縁文の真正性の有無を司法協力を通じて日本政府に事実照会を申請すると裁判所に要請して論議を起こした。先に原告側は「仏像が真品かどうかについては、仏像の窃盗犯に対する刑事訴訟で仏像が真品であることを認め、窃盗犯3人に対して懲役3~4年の重刑を下したのと相反する立場で自己矛盾に陥る処置」と述べた。

刑事訴訟の過程で、去る2013年初め、文化財庁は大田地方警察庁の依頼を受けて仏像に対する鑑定を行ったが、「金銅観音菩薩座像は高麗後期に流行した端麗な様式の仏像と様式的に相通ずる」としており、「特にすでに発見された鋳成結縁文を通じて、1330年という正確な製作時期と瑞州(現忠清南道瑞山市)浮石寺という奉安寺刹などが明らかになっている高麗後期の仏像の基準作であり、この時期の仏像を代表」と鑑定の総合意見を下している。

また、チョ・スンレ議員室で文化財庁に要請した『浮石寺観音像鑑定結果』に対する文化財庁の回答によれば、文化財庁は浮石寺の観音像鑑定と関連し、去る2014年12月30日、鑑定調査報告書を大田地検に提出したが、文化財庁は鑑定調査報告書に基づいて浮石寺の観音像を真品と推定していると明らかにした。

鑑定調査報告書の主な内容として▲該当仏像の国外搬出経緯を把握できる直接的な立証資料は発見できない▲倭寇の略奪可能性は高いがこれを断定することは難しい▲観世音菩薩坐像は銅、錫、鉛の3元系合金であり、水銀が一部検出されたことにより、水銀アマルガムメッキ法を使用したと推定される▲観世音菩薩坐像で収拾された試料の炭素年代測定の結果、1155年~1260年代の絶対値を見せるということが含まれていた。

日本もまた仏像の真正性を考慮して『長崎県指定文化財8号』に指定しているが、大韓民国政府の『仏像が真品かどうか』の事実照会の申請に日本政府にどんな反応を見せるかも予測し難い。どんな回答が来ても深刻な結果を招くだろう。

事実照会の申請自体を拒否する事もできるし、指定文化財に指定しているので「真品である」と答える可能性が大きいが、「真品でない」と答えた場合、裁判はさらに複雑になる。

裁判所は、文化財庁の鑑定結果を無視して日本政府の回答を信頼することもできず、大韓民国政府が日本政府に申請して得た回答を無視することもできないためだ。日本に外交経路で事実照会を申請した場合、長い時間がかかるものと予想され、裁判が長期化する見通しだ。裁判所はまず事実照会に3か月程度の期間がかかるものと予想し、次期弁論期日を確定できず、追定(追って定める)することにした。

◇原告側、裁判所に仏像の現場検証と浮石寺の現地検証を要請

原告側代理人キム・ビョング弁護士(法務法人ウジョン)は『寺刹の同一性の有無』と『仏像が真品かどうか』の確認ため、裁判所に仏像に対する現場検証と浮石寺に対する現地検証を要請した。これに対し裁判所は、原告側が仏像の現場検証申込書を提出すれば現場検証を行うかどうかを後ほど判断することにした。

浮石寺の現地検証の場合、仏教文化財研究所の『瑞山浮石寺の地表調査意見書』を証拠として提出すれば、意見書を検討した後に裁判所で採否(採択したり採択しないこと)の決定をすることにした。裁判所で仏像の現場検証または浮石寺の現地検証が必要だと判断する場合は、次期弁論日以前に別途日程を決め、原告、被告双方に日程を伝えることにした。

この日も裁判を傍聴するため、一緒に賃貸バスに乗って来た数十人の浮石寺信徒は、次回の裁判日も分からぬまま瑞山に戻った。彼らには去る1審裁判も至難だったが、控訴審も至難に続いている。(機械翻訳 若干修正)