(中央日報 2022/10/13)

世宗市(セジョンシ)教育庁で13日、忠南(チュンナム)大学と忠北(チュンブク)大学など地域拠点国立大学に対する国会教育委員会の国政監査が行われた。

※国政監査:国会(委員会)による省庁や国傘下機関への監査(議員が立場の弱い公務員に対して居丈高に詰問し、支持者に「俺、偉い」「俺、こんなに頑張っている」とアピールする場)。

この席で閔炯培(ミン・ヒョンベ)議員は忠南大学の李鎮淑(イ・ジンスク)総長に「日本は依然として慰安婦問題に対し謝罪せずにいる。大学側でこれを象徴する少女像を撤去しようとする理由は何か」として平和の少女像の学内設置に反対する理由を質問した。

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▲忠南大学キャンパスの中に立っている平和の少女像

李総長はこの質疑に「学校とはどちらか片側の意見だけを反映する所ではなくさまざまな構成員の意見を聞いて協議すべき機関だと考える。5年という歳月が流れ、これまで構成員が複数回の公聴会を行ったが合意点が導出されなかった。現在、少女像建設推進委員会などと原点に戻って議論している状況だが、円満な合意に達するよう努力したい」と答えた。

これに対し閔議員は「忠南大学は正義を教育理念のひとつとしている大学なのに、平和の少女像設置に反対することが正義に該当するのか疑問。学内の少女像設置が政治的に敏感な事案に選ばれると言っていたが、どうしてなのか。大学の教育が歴史の価値を守ることができないならばその意味は色あせたのと変わらない。政権与党代表の日本関連発言だけ見てもそうではないのか」と尋ねた。

李総長はこれに対し、大学側で公式に少女像設置を政治的事案と規定したことはなく、大学の動きと関連して政府の圧力はなかったという事実を明らかにするとともに設置手続き上の問題があった事実を総学生会でも指摘しており、これについて議論していくと話した。

忠南大学平和の少女像推進委員会は8月15日の光復節夜に忠南大学西門に平和の少女像を奇襲的に設置した。

2022年08月24日
国立大学に初の『慰安婦像』 大学側の承認受けず設置 大学側は9月22日までの原状復旧を要求ニダ!  

国政監査及び調査に関する法律 一部抜粋
(一部改正2012.3.21法律第11414号施行日2012.5.30)

第1条(目的)

この法律は、国政監査(以下「監査」という。)及び国政調査(以下「調査」という。)に関する手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(監査)

① 国会は、国政全般に関して、所管常任委員会別に、毎年定期会の招集日前に、監査開始日から30日以内の期間を定めて監査を実施する。ただし、本会議の議決により、定期会期間中に監査を実施することができる。

② 第1項の規定による監査は、常任委員長が国会運営委員会と協議して作成した監査計画書に基づいて行う。国会運営委員会は、常任委員会間に、監査対象機関、監査日程の重複等、特別の事情があるときは、これを調整することができる。

③ 第2項の規定による監査計画書には、監査班の編成、監査日程、監査要領等、監査に必要な事項を記載しなければならない。

④ 第2項の規定による監査計画書は、毎年初めて招集される臨時会において作成し、監査対象機関にこれを通知しなければならない。ただし、国会議員総選挙が実施される年度は、国会議員総選挙後、新たに組織される国会の臨時会又は定期会において、監査計画書を作成して通知することができる。

⑤ 第4項の規定による監査計画書の監査対象機関、監査日程等を変更するときは、その内容を監査実施日7日前までに、監査対象機関に通知しなければならない。

第7条(監査の対象)

監査の対象は、次の各号に掲げる機関である。

1 政府組織法その他の法律により設置された国家機関

2 地方公共団体のうち、特別市、広域市及び道。ただし、その監査範囲は、国家委任事務及び国が補助金等の予算を支援する事業とする。

3 公共機関の運営に関する法律第4条の規定による公共機関、韓国銀行、農業協同組合中央会及び水産業協同組合中央会

4 第1号から第3号までに掲げる機関以外の地方行政機関、地方公共団体及び監査院法の規定による監査院の監査対象機関。ただし、本会議が特に必要であるとして議決した場合に限る。

第7条の2(地方公共団体に対する監査)

地方公共団体に対する監査は、2以上の委員会が合同で班を組織して行うことができ
る。

第10条(監査又は調査の方法)

① 委員会又は第5条の規定による小委員会若しくは班は、監査又は調査のために、議決により、監査又は調査と関連した報告又は書類の提出を関係人、関係機関その他に要求し、証人、鑑定人又は参考人の出席を要求し検証を行うことができる。ただし、委員会が監査又は調査と関連した書類提出要求を行うときは、在籍委員の3分の1以上の要求により行うことができる。

② 第1項の規定による書類提出は、書面、電子文書、コンピュータの磁気テープ・磁気ディスクその他これと類似した媒体に記録された状態又は電算網に入力された状態で提出することを要求することができる。

③ 委員会(第5条の小委員会又は班を含む。以下同じ。)は、第1項の規定による証拠の採択又は証拠の調査のために、聴聞会を開くことができる。

④ 第1項の規定による要求を受けた者又は機関は、国会における証言、鑑定等に関する法律に特別の規定がある場合⑺を除いては、何人もこれに応じなければならず、委員会の検証その他の活動に協力しなければならない。

⑤ 監査又は調査のための証人、鑑定人又は参考人の証言、鑑定等に関する手続は、国会における証言、鑑定等に関する法律で定める。