(朝日新聞 2025/03/11)
2016年8月に自宅で妻(当時38)を殺害したとして、殺人罪に問われた講談社の元編集次長・朴鐘顕(パクチョンヒョン)被告(49)の差し戻し後の上告審で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は被告側の上告を棄却した。10日付の決定。被告を懲役11年とした一審・東京地裁判決が確定する。
被告の妻は東京都内の自宅で死亡。死因は窒息死で、裁判では被告が殺害したのか、自殺だったのかが争われた。
検察側は「被告が妻の首を圧迫して窒息させ、転落死に見せかけて階段から突き落とした」と主張し、弁護側は「産後うつで精神的に不安定だった妻が階段の手すりで首をつって自殺した」と無罪を訴えた。
一審・東京地裁は、寝室のマットレスに窒息時に起きる妻の失禁の痕跡や血痕がある点などから被告が殺害したと認定。二審・東京高裁も支持したが、最高裁が22年に審理が不十分だとして高裁に差し戻した。
高裁の差し戻し審は24年、「いったん意識を失った妻が起きて動き回ってから首をつった」とする被告側の主張は不自然だと指摘。自殺は「現実的にありうる可能性と評価できない」として、改めて一審の有罪の結論を支持した。
第二小法廷は決定で、上告ができる理由にあたる判例違反などがないとだけ判断した。(遠藤隆史)
(毎日新聞 2025/03/11)
東京都文京区の自宅で2016年8月、妻(当時38歳)を絞殺したとして殺人罪に問われた講談社元社員、朴鐘顕(パクチョンヒョン)被告(49)の差し戻し上告審で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は、被告側の上告を棄却する決定を出した。10日付。懲役11年の実刑とした1、2審判決が確定する。
朴被告は「妻は自殺した」として一貫して無罪を主張していたが、小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べた。裁判官4人全員一致の判断。
裁判員裁判で開かれた1審・東京地裁判決は19年3月、自宅寝室に残された妻の唾液混じりの血痕や失禁の痕に着目。いずれも首を絞められたことを示すとして、朴被告が寝室で首を絞め妻を殺害したと認め、懲役11年を言い渡した。
2審・東京高裁も21年1月、この結論を支持したが、最高裁が22年11月の判決で、妻が自殺したとする弁護側の主張に関する検討が不十分だとして、審理を高裁に差し戻した。
差し戻し後の東京高裁判決は24年7月、寝室の血痕や失禁の痕から殺人罪の成立を認めた1審判決に「不合理な点はない」と指摘。朴被告は「妻は階段の手すりに衣服をくくって首をつった」と訴えたが、階段付近に失禁の痕はなく、朴被告が説明する妻の行動は「唐突で奇異だ」と退けていた。【巽賢司】
(産経新聞 2019/04/05)
殺人罪で懲役11年の実刑判決を受けた韓国籍で講談社の青年コミック誌「モーニング」編集部の元編集次長、朴鐘顕(パク・チョンヒョン)被告(43)=休職中=について、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は、保釈を認めない決定をした。4日付。最高裁が朴被告側の特別抗告を棄却。保釈を認めた東京地裁決定を取り消し、保釈請求を却下した東京高裁決定が確定した。
地裁の守下実裁判長は3月27日、殺人罪で実刑判決を受けた被告の保釈を認める極めて異例の決定を出し、検察側が同日、高裁に抗告。高裁の後藤真理子裁判長は翌28日、地裁決定を取り消し、保釈請求を却下した。逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとして、地裁決定は裁量を逸脱し、違法と判断したとみられている。高裁決定を不服として朴被告の弁護人が最高裁に特別抗告していた。(略)
地裁の守下実裁判長は3月27日、殺人罪で実刑判決を受けた被告の保釈を認める極めて異例の決定を出し、検察側が同日、高裁に抗告。高裁の後藤真理子裁判長は翌28日、地裁決定を取り消し、保釈請求を却下した。逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとして、地裁決定は裁量を逸脱し、違法と判断したとみられている。高裁決定を不服として朴被告の弁護人が最高裁に特別抗告していた。(略)

最高裁も保釈認めず(産経新聞 2019/04/05)
逃亡の可能性がある韓国人被告、しかも実刑11年という刑期が待っているのに、なぜ逃げないと思ったんだ? 2015年には広島空港で着陸に失敗して空港の設備を破損した、韓国アシアナ航空のパイロットがそのまま逃走して帰国していた事件もあったのに・・
specificasia
が
しました