(聯合ニュース 2025/04/04)
 韓国憲法裁判所は4日午前、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の罷免を認める決定を言い渡した。尹氏は弾劾により失職した2人目の大統領になった。

 60日以内に大統領選が実施される。投開票日は6月3日などが有力視されている。

 尹氏は昨年12月3日に非常戒厳を出し、同14日に弾劾訴追されて職務停止になった。憲法裁は今年1月14日から2月25日まで弁論を計11回開き、審理を行ってきた。尹氏側は、大統領の憲法上の権限に基づいて宣言した戒厳を巨大野党が違法な内乱にすり替え弾劾訴追を可決したと批判し、棄却や却下を求めていた。 


(毎日新聞 2025/04/04)

 韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領による「非常戒厳」宣布を巡り、憲法裁判所は4日、弾劾訴追された尹氏の罷免を決定した。尹氏は元大統領が本来受けられるはずの礼遇や国立墓地「国立顕忠院」に埋葬される資格など、多くの権利を失う。

 罷免された場合の公邸を出る期限については規則や法律などで明文化されていない。中央日報によると、2017年3月に罷免された朴槿恵(パク・クネ)元大統領は罷免が決定してから56時間後に青瓦台(旧大統領府)を出て、私邸に移った。このため、尹氏も速やかに私邸に移るとみられる。

 更に、尹氏は元大統領として受けられる礼遇のほとんどを剥奪される。礼遇については法律で定められており、元大統領は年金として、大統領当時の年間給与の95%を受け取ることができる。秘書官3人と運転手1人を任命でき、元大統領のための記念事業の費用支援も受けられる。

元大統領が亡くなった場合は、配偶者に遺族年金として大統領給与の70%を支給。配偶者は秘書官1人と運転手1人をつけることも可能だ。

 この他、元大統領は、警護▽交通、通信、事務所の費用▽本人と家族に対する医療費――などの支援も受けられる。

 だが、法律では、在職中に弾劾決定を受けて退任した場合▽禁錮以上の刑が確定した場合▽刑事処分を回避する目的で外国政府に逃避または保護を要請した場合▽韓国籍を喪失した場合――にはこれらの礼遇を受ける権利を失う。尹氏は一つ目の場合に該当する。ただ、警護については限定的に受けられる場合もあるという。【ソウル日下部元美】