<民団東京>「住民として処遇を」…改定入管法の罰則の緩和求める
(民団新聞 2012/02/08)


 在日外国人に対する新たな在留管理制度が7月から実施されるのを前に、民団東京本部(金龍濤団長)は6日、東京入国管理局(畠山学局長)を訪れ、罰則制度を日本人住民と同等水準にまで緩和するよう要望した。民団のほか、婦人会東京本部(金貞子会長)と青年会東京本部(朴裕植会長)からも代表が加わった。


 改定入管法・入管特例法は特別永住者証明書、または在留カードについて、受領・提示義務、更新・再交付申請義務を課している。違反した際の罰則は1年以下の懲役、または20万円以下の罰金としている。

 民団側は、「罰則が極端に厳しい」として、見直しと運用上の特段の配慮を求めた。


 特に、永住者、定住者、日本人および永住者の配偶者などが、住所変更未届などの事由だけで在留資格を取り消される事態を憂慮し、処分の対象から除外するよう迫った。

 特別永住者証明書、または在留カードの提示義務を残し、実質上の常時携帯義務を課していることに対しても、人権に配慮した運用上のガイドラインを設けるよう求めた。

 ちなみに、日本人であれば、転入・転居・世帯変更の届出を14日以内にしなかったとしても、行政罰として5万円以下の過料が課されるに過ぎない。外国人に対しては行政罰に加え、刑事罰が加重される。




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 「ザイニチと名乗ったら証明書と在留カードの提示を求めない」とか決めろってことですか?





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