(漢拏日報 韓国語 2014/12/03)
日本の『外国人漁業の規制に関する法律』改正で、日本のEEZ(排他的経済水域)内で不法操業で摘発された漁船に対する処罰基準が大幅に強化された。これにによる済州道内の漁船の特別な注意が必要である。
済州特別自治道は、日本政府が最近、小笠原諸島周辺などで急増している中国漁船の珊瑚不法漁業対策の一つとして先月19日、『外国人漁業の規制に関する法律』を改正し、今月上旬から施行予定であることを通知してきたと3日、明らかにした。
この改正された法律は、無許可操業など不法操業摘発時に400万円から3,000万円以下に、臨検拒絶で摘発時に30万円から300万円以下にと最高10倍ほど増やした。
道はこれに伴い、我が国近海と日本排他的経済水域境界線近くで操業する済州所属の近海延縄漁船を対象に、水産協同組合・漁業情報通信局・地域漁船主協会などを通じた指導および広報を強化し、拿捕など、たった一件の事故も発生しないように行政力を強化していく方針である。
一方、今年、日本EEZ(排他的経済水域)内で不法操業で摘発された済州船籍の漁船は7隻で、915万円の担保金を納付した。(機械翻訳 若干修正)
今まで以上に逃走を図り抵抗してくるでしょうが、一罰百戒のつもりで施行後即、水産庁と海保で1,2隻拿捕することを期待しますね。
| 官報 平成26年11月27日付(号外 第262号) 外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 平成二十六年十一月二十七日 内閣総理大臣 安倍 晋三 法律第百十九号 外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律 (外国人漁業の規制に関する法律の一部改正) 第一条 外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。 第六条の三を第六条の四とし、第六条の二を第六条の三とし、第六条の次に次の一条を加える。 (立入検査) 第六条の二 漁業監督官又は漁業監督吏員はこの法律を施行するため必要があると認めるときは漁 場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又 は関係者に対し質問をすることができる。 2 前項の場合には、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第七十四条第三項の規定は、適用 しない。 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第九条の前の見出しを削り、第八条の次に次の見出し及び一条を加える。 (罰則) 第八条の二 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、 又はこれを併科する。 第九条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第二号の二を第 二号とし、同条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。 第九条の二 前二条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物等、船舶又は漁具その 他漁業、水産動植物の採捕、採捕準備行為若しくは探査の用に供される物は、没収することができ る。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その 価額を追徴することができる。 第九条の三 第六条の二第一項の規定による漁業監督官又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲 役又は三百万円以下の罰金に処する。 第十条中「前条第一項」を「第八条の二、第九条又は前条」に「同項」を「各本条」に改める。 [この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。] |
今まで以上に逃走を図り抵抗してくるでしょうが、一罰百戒のつもりで施行後即、水産庁と海保で1,2隻拿捕することを期待しますね。

逃走するようなら即銃撃してやれw