(朝日新聞 2015/12/28)
靖国神社トイレ内の爆発音事件で、建造物侵入容疑で逮捕された韓国人容疑者の供述に基づいた材料で警視庁が実験したところ、激しい音とともに燃焼したことが捜査関係者への取材でわかった。公安部は、トイレ内の不審物が「火薬類」に当たると判断、火薬類取締法違反容疑で1月中にも再逮捕する方針。
逮捕されているのは全昶漢(チョンチャンハン)容疑者(27)。捜査関係者によると、全容疑者は逮捕当初、「圧力鍋爆弾を作ろうと思った」と供述。公安部が24、25日、この供述に基づき、鉄パイプに黒色火薬を詰めて発火させる実験をした結果、激しく燃焼し、大きな音がしたという。公安部は、現場に残されていたデジタル式タイマーや電池を使って発火するか、実験を続ける。
公安部によると、全容疑者は現在、「靖国神社に行ってトイレ内に時限式の発火装置を置いたが、危険な物ではない」と話しているという。東京地検は28日にも、全容疑者を建造物侵入の罪で起訴する見通し。
(時事通信 2015/12/28)
靖国神社で爆発音がした事件で、東京地検は28日、同神社に侵入したとして、建造物侵入罪で韓国籍の全昶漢容疑者(27)を起訴した。
拘留期間の年末年始のカウントはよく分かりませんが、30日か31日に迎えるので、とりあえず御用納めの日に起訴したんですね。
「火薬類」ではなく「爆発物」で容疑を適用できないんですかね。
爆発物取締罰則 第1条 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ7年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス 第2条 前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚シタル者ハ無期若クハ5年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス 第3条 第1条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス (略) |


疲れてるのかな・・・