(KBSニュース 韓国語 2017/02/24)

25年前の1992年1月、日本大使館前で日本軍『慰安婦』問題解決のための集会が開かれます。以来、毎週水曜日に集会が行われました。日本軍『慰安婦』被害者の蹂躙された人権と名誉を回復するための水曜集会を始めたのです。5年後の1997年8月、ナヌムの家に少女像を設置します。再び10年余りが過ぎて、2011年12月、1000回目の水曜集会を迎え、辛い歴史を記憶して次世代には再びこうしたことがあってはならないと叫ぶおばあさんの意を受け継ごうと、日本大使館前に平和の少女像を設置します。

KBSデータジャーナリズムチームは来る3月1日の第98回三一節を迎え、平和の少女像企画記事を準備しました。全国に設置された少女像の位置と主管機関、関連法規の分析、現場踏査とインタビュー等を通じてシリーズ企画記事を送りだす予定です。まず、少女像が大きく増えているにもかかわらず、少女像を見たという人はなぜ多くないのか、データ分析等を通して少女像の設置空間の問題を調べてみました。

■日本のごり押しが激しくなるほど…増える平和の少女像

平和の少女像が日本大使館前に設置され、以後、全国各地に広がって行きました。2012年には平和の少女像が1体新たにできただけでしたが、2013年には3体が増え、2014年には8体が増え、2015年には急増して27体が設置されました。2016年にも24体が設置されるなど全国各地に少女像ができました。

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年度別の少女像設置状況をアニメーショングラフで見ると、ソウルと京畿地域を中心であった少女像が、2015年から全国各地に広がっていることが確認されます。

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現在、全国には60体を越える少女像があります。データジャーナリズムチームが、韓国挺身隊問題対策協議会と少女像案内パンフレットである『蝶の席』を基に調査した結果、2017年1月現在、2か所の塔と碑石を除いても66体の少女像が設置されていることが確認されました。

少女像が設置された地域を見ると、京畿道が最も多くて18体であり、続いてソウル10体、忠清南道7体の順でした。現在、(全)17の広域団体に少なくとも1体以上の少女像が設置されています。地方自治体別に見ると、ナヌムの家がある京畿道広州市が3体で最も多く、続いて京畿道高陽市、京畿道安城市、忠清南道天安市にそれぞれ2体があります。

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■光復節・三一節に設置される平和の少女像

全国に設置された少女像を設置日別に見ると、光復節である8月15日に設置された少女像が最も多くて8体であり、続いて8月14日の7体でした。三一節である3月1日に設置された少女像は4体でした。独立運動の崇高な精神を賛えて光復を記念する気持ちを込めて少女像を設置した点が反映された結果と見えます。

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■インタラクティブマップで訪ねて行く平和の少女像

データジャーナリズムチームは、韓国挺身隊問題対策協議会などの資料に基づいて全国の少女像のインタラクティブマップを製作しました。誰でも地図をクリックすれば簡単かつ迅速に全国の少女像の位置情報などを調べることができます。また、地図でアイコンをクリックすれば、設置年度と主管機関も確認することができるようにしました。




2015年から急増し始めた少女像はますます多くなることが予想されます。日本が領土挑発をし、少女像に文句を付ければつけるほど、少女像を設置しようとする市民や団体が増加しているためです。しかし、少女像を見たことがないと言う人もいて、訪ねるのが容易でないと言う人も少なくありません。データジャーナリズムチームが全国の少女像の位置の分析をしてみました。

■ところで、なぜ見るのが難しいのか?…「83.3%が流動人口の少ない場所に設置」

人々に最も広く知られている平和の少女像は、ソウルの日本大使館前の少女像と釜山日本総領事館前の少女像です。日本大使館や領事館の前ではない場所では公園に設置された少女像が最も多かったです。公園に設置された少女像は計27体でした。全体少女像の半分近くが公園に設置されたわけです。続いて、体育館や博物館など文化施設に設置された少女像が8体、建物や駅前などにある広場に設置された少女像が7体でした。しかし、人々が多く通り、簡単に接することができる道路周辺の少女像は、全体66体の少女像のうち4体に過ぎませんでした。

データジャーナリズムチームは、流動人口が多い地域を示す全国主要商圏地図(小商工人市場振興公団資料)で詳細な分析をしてみました。全国の主要商圏内にある少女像は11体、16.7%にとどまりました。つまり10のうち8といえる大多数の少女像は、人々が多く通らない地域に設置されているという意味になります。

実際、ソウルの梨花女子大前のように主要商圏に属する、つまり人が多く集まる地域に設置された少女像のそばには通る人々が多く、商圏を抜けて相対的に人があまり集まらないソウル貞洞通りに設置された少女像やソウルマドゥル近隣公園に設置された少女像には人々があまり訪ねませんでした。少女像がどこに設置されていようとも少女像の価値と意味が変わることはないですが、設置された場所によりアクセシビリティに差があるわけです。

少女像がどの地域に設置されているかは、全国の主な商圏地図上に少女像を示したインタラクティブマップで確認することができます。

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■訪ねて行ってみると人がまばらなところ…そんな時は物足りなさ感じます

去る2016年に『慰安婦問題』を広く知らせるため、全国の少女像の位置を表記したパンフレットである『蝶の席』を製作したイ・ファジン写真家も、少女像が奥まったところにある場合があるとし、この点が残念だと吐露しました。イ・ファジン写真家は少女像を訪ねて行ってみると、人が多くない地域に設置された場合があって心が痛かった時が少なくなかったと明らかにしました。イ写真家は少女像を真心を込めて設置したとしても、道端から一歩抜けた公園や空地、それも片隅に設置して人々が知らずに通り過ぎる場合が少なくないようだと言います。イ・ファジン写真家は、新たに設置される少女像はできるならば、より多くの人が見ることができるアクセシビリティが良い場所に設置されることを希望すると明らかにしました。

■「アクセシビリティ良い道路周辺に」…たてようvs.だめ

全国66体の少女像のうち中央政府が設置した少女像はありません。地方自治体が設置した少女像も多くなく6体だけです。多くの少女像は市民の力で設置されました。市民団体が設置した少女像は46体に達します。

少女像を市民の意と力で設置することが良いとしても難しい点が多いです。最も大きな問題は少女像を設置する場所を見つけることが難しいという点です。流動人口が多い通りなので少女像を設置してほしいという空間が、国や地方政府の土地である場合が多いためです。

大邱平和の少女像設置汎市民推進委員会も、少女像の敷地問題で困難を訴えています。現在、大邱には少女像が1体ありますが、大邱女子商業高等学校の校庭にあり、アクセシビリティは落ちるという評価を聞いています。推進委員会は、大邱市東城路に少女像を追加で設置する計画です。イ・ジョンチャン推進委員長は、東城路が大邱の象徴的な通りで、人々が最も多く訪れる場所とし、少女像の設置場所として東城路を選定したと説明しました。特にイ・ジョンチャン委員長は東城路は単純に人々が多く訪れる場所ではなく、過去、日帝強占期の時に独立運動が繰り広げられた歴史深く、由緒深い空間だと強調しました。

しかし、大邱市中区庁は難色を示しています。ひとまず法的に認められないというのが中区庁の説明です。

■道路法施行令55条…「露店・自販機は可能だが少女像は不可?」

大邱市中区庁は道路法のために難しいと説明します。道路法は〈国民が安全で便利に利用できる道路の設置と公共の福利の向上に尽くすことを目的〉とする法です。結局、平和の少女像が道路の本来の機能を害し、公共の福利を損なうという話だが、中区庁は道路法施行令55条を挙げています。

施行令55条は〈占用許可を受けることができる工作物など〉に対する条項です。道路法施行令は法61条2項により道路占用許可(道路法第107条により国家または地方自治体が施行する事業に関係する占用である場合には協議または承認を意味する)を受けて道路を占用できる工作物や物、施設の種類について羅列しているが、ここには街灯や水道管、公衆電話、携帯電話基地局、露店、自動販売機、現金自動入出金機、商品陳列台などが含まれています。しかし、道路法施行令が挙げている工作物事例に少女像のような造形物は入っていません。

大邱市中区庁関係者は、法により道路周辺に民間が造形物を設置することができないので、許可を出したくても出せないと明らかにしました。大邱市中区庁関係者はまた、東城路は人々が多く訪れて様々な行事が開かれる場所だけに、安全に対する懸念もあると言いました。何より、大邱市中区庁が少女像自体を反対するものではないと強調しながら、大邱にあるツァムジ公園や国債補償公園に少女像を設置するならば協力、支援する方針だと説明しました。それと共に関連法が改正されるまでは東城路少女像は難しいと明らかにしました。

結局、法の条項により露店や自動販売機、現金自動入出金機も設置することができる大韓民国の道路に少女像は設置することができないという話であるわけです。

■「さらに多くの人が少女像を見ることができるように」…全国10か所余り設置推進中

大邱平和の少女像設置汎市民推進委員会は、少女像を設置するために2千人余りの市民が寄付をしたと明らかにしました。これらの市民はより多くの人が少女像を訪ねて、より多くの人が少女像を見ることができることを願っています。しかし、道路法施行令55条に詰まって解決策を見出せずにいます。こうした中、少女像設置の展開は引き続き広がっており、第98回三一節を控えた2017年2月現在、大邱だけでなくソウルと京畿、光州など全国10か所余りで少女像設置の夢が咲いています。(機械翻訳 若干修正)