(聯合ニュース 韓国語 2017/02/27)

法院(裁判所)が、突出した行動を懸念して警察が禁止した釜山日本総領事館周辺の3.1節集会と街頭行進を許可した。
釜山地方法院は、『釜山同胞一つ』(釜山キョレハナ、または釜山ギョレハナ)が東部警察署を相手に提起した屋外集会禁止通告処分の取り消しを求める仮処分申請を受け入れ、3.1節の釜山日本総領事館前での集会を許可したと27日、明らかにした。
法院は「釜山同胞一つの日本総領事館周辺での集会が、集会およびデモに関する法律上、外国公館前の100m以内での開催が禁止された集会に当たるが、これまで行われた数回の集会で見られるように平和な集会が予想される」と理由を明らかにした。
法院はまた「集会日が公休日で、領事館業務の妨害にならず、暴力・大規模デモで外交機関の機能や安寧を侵害する懸念が低い」と述べた。
釜山同胞一つは当初、3.1節に日本総領事館近くのチョン・バル(鄭撥)将軍の銅像前で1000人余りが集まった中で集会を開いた後、総領事館を一回りする街頭行進をすると警察に届け出た。
だが、管轄の東部警察署は、行進の際に汚物投擲など突出した行動で外交機関の機能や安寧を侵害する可能性があるとし、集会禁止通告書を送ると、釜山同胞一つは法院に仮処分申請を申し立てた。
法院はこれに先立ち、去る3日、東部警察署が許可しなかった日本総領事館前での『少女像守護踊り公演』も許可した。(機械翻訳 若干修正)

第11条(屋外集会とデモの禁止場所) 何人も次の各号のいずれかに該当する庁舎または邸宅の境界地点から100メートル以内の場所では屋外集会またはデモをしてはならない。 1.国会議事堂、各級法院、憲法法院 2.大統領官邸、国会議長公館、大法院長公館、憲法法院長公館 3.国務総理公館。ただし、行進の場合には該当しない。 4.国内駐在外国の外交機関や外交使節の宿舎。ただし、次の各目のいずれかに該当する場合であり、外交機関または外交使節宿舎の機能や安寧を侵害する恐れがないと認められる時には該当しない。 カ.該当外交機関または外交使節の宿舎を対象にしない場合 ナ.大規模集会またはデモに広がる恐れがない場合 ダ.外交機関の業務がない休日に開催する場合(機械翻訳 若干修正) |
せめて日本でほとんどのマスコミがスルーできないくらいには頑張ってくださいね。

実例はこういうことね。
大声で日本非難をわめけば日本がビビッて譲歩する、というこれまでの成功方法から
脱却できないというかやり方変える必要性すら感じてないだろう。
頭のいい奴がいないミンジョクは哀れだね。