(スターニュース 韓国語 2017/12/08)
仕上げキャンプ中に性醜行の疑いを受けて拘禁されていたハンファ・イーグルスのイ・チャンヨル(李昌烈)(26)が、日本検察の不起訴処分により釈放された。
ハンファは8日、公式資料を通じて「イ・チャンヨルが去る7日午後、日本検察の不起訴処分により釈放され、今日8日午後、仁川国際空港を通じて帰国した」と明らかにした。
イ・チャンヨルは、去る11月2日に日本,宮崎市内ある大型ショッピングモール(イオンモール)で女性店員を強制醜行した疑いで11月22日、宮崎北警察署に逮捕され、11月24日から14日間、拘禁されながら追加調査を受けた。イ・チャンヨルは疑いを強く否認した。
ハンファはすぐに現地弁護士を選任し、日本語に堪能な運営チーム職員1人が留まって弁護士とともにイ・チャンヨル事件を助けた。
だが、その間、宮崎仕上げキャンプが終了した。ハンファ選手団はイ・チャンヨルを除いて帰国しなければならなかった。
ハンファによれば、調査の結果、日本検察はイ・チャンヨル選手に対して不起訴処分で事件を終結した。これによりイ・チャンヨルが釈放され、帰国することができた。
ハンファは「証拠不充分なのか無嫌疑なのかについて、日本検察は不起訴処分という言葉だけ述べ、詳しい内容を聞くことはできなかった」としながら「イ・チャンヨルと彼の家族が経験した苦痛を考慮し、イ・チャンヨルと日本警察に対する報道を自制していただくことを切にお願いする」と付け加えた。(機械翻訳 若干修正)
2017年11月22日
日本で韓国プロ野球選手が強制わいせつ容疑で逮捕、球団「事実ではないと考えている」ニダ!
事件から20日後に防犯カメラの映像などを根拠に逮捕され、警察で当然面通しをした(?)上で身柄送検され、検察が拘留期間(10日間)を延長(+10日間)したにもかかわらず、拘留期限前に処分を決めたんですね。
理由はどの項目↓なんですかね。
事件から20日後に防犯カメラの映像などを根拠に逮捕され、警察で当然面通しをした(?)上で身柄送検され、検察が拘留期間(10日間)を延長(+10日間)したにもかかわらず、拘留期限前に処分を決めたんですね。
理由はどの項目↓なんですかね。
刑事訴訟法248条により検察官は、事件について公訴を提起しないことができる(公判請求、また略式命令請求も行わないとできる。)。これを不起訴処分と言うが(事件事務規程及び検察審査会法施行令において文言記載)、この処分における裁定についての区分は事件事務規程75条2項に記載されており、以下の様になっている。 (1) 被疑者死亡 被疑者が死亡したとき。 (2) 法人等消滅 被疑者である法人又は処罰の対象となるべき団体等が消滅したとき。 (3) 裁判権なし 被疑事件が我が国の裁判管轄に属しないとき。 (4) 第1次裁判権なし・不行使 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号),日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書(昭和28年条約第28号)若しくは日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和29年条約第12号)に基づき,我が国に第1次裁判権がないとき,又は前3号若しくは次号から第20号までのいずれかに該当する場合を除き我が国が第1次裁判権を行使しないとき(第1次裁判権を放棄したときを含む。)。 (5) 親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し 親告罪又は告発若しくは請求をまって論ずべき罪につき,告訴,告発若しくは請求がなかったとき,無効であったとき又は取り消されたとき。 (6) 通告欠如 道路交通法(昭和35年法律第105号)第130条の規定により公訴を提起することができないとき,又は同条の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 (7) 反則金納付済み 道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 (8) 確定判決あり 同一事実につき既に既判力のある判決があるとき。 (9) 保護処分済み 同一事実につき既に少年法第24条第1項の保護処分がなされているとき。 (10) 起訴済み 同一事実につき既に公訴が提起されているとき(公訴の取消しがなされている場合を含む。)。ただし,第8号に該当する場合を除く。 (11) 刑の廃止 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。 (12) 大赦 被疑事実が大赦に係る罪であるとき。 (13) 時効完成 公訴の時効が完成したとき。 (14) 刑事未成年 被疑者が犯罪時14歳に満たないとき。 (15) 心神喪失 被疑者が犯罪時心神喪失であったとき。 (16) 罪とならず 被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき,又は犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なとき。ただし,前2号に該当する場合を除く。 (17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。 (18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。 (19) 刑の免除 被疑事実が明白な場合において,法律上刑が免除されるべきとき。 (20) 起訴猶予 被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
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こうして憎しみの連鎖は拡大していくのであった・・・
情けは馴れ合いを生み馴れ合いは腐敗を生む。腐敗の拡大は健全な社会を破壊する。もうこの国は終わってますわ。