伊賀市:在日の一部・住民税減免措置、市長“不在”で継続 税務課の判断で
(毎日新聞 2007/12/12)   


 ◇「廃止の決裁が回ってきた時点で知った」 総務部長「体質的な問題あった」

 伊賀市が市内在住の在日韓国・朝鮮人の一部を対象に住民税を減免していた措置について、今岡睦之同市長は11日、「廃止の決裁が回ってきた時点で知った」と述べ、現市長が知らないまま長年続けられてきたことが明らかになった。

 開会中の市議会一般質問で、北出忠良議員(爽風ク)の質問に答えた。

 問題の措置は昨年度末まで続けられ、住民税が最大半額に減免されていた。始まった詳しい経緯は不明だが、60年ごろ、市内の在日本大韓民国民団(民団)や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)側との交渉で始まったとみられる。

 市市税条例では、減免は「市長において必要があると認めるもの」と規定されている。

 また市によると、減免は副市長の決裁を経る必要があるが、それもないまま市税務課内部の判断で継続されていた。赤澤行宏総務部長は一般質問の答弁で、「市の体質的に大きな問題があった」と認めた。

 また問題発覚後、同市ホームページに掲載された「市民税減免措置についての説明」と題した記述について、今岡市長は「(措置が始まった)当時の記録がなく、推測の域を出ないにもかかわらず、断定的な表現があった」と述べ、近く訂正する方針も明らかにした。

 「説明」の中では、「今回の減免措置につきましては、(中略)市が歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に判断し、十分な協議のうえで免除するものとして行ってきたものです」と記載されている。



伊賀市:在日への住民税減税、03年度から廃止へ協議 導入経緯は依然不明
(毎日新聞 2007/12/13)

 伊賀市が在日韓国・朝鮮人の一部の住民税を減免していた問題で、減免制度廃止に向けた作業は03年度ごろに始まっていたことが12日、分かった。橋本浩三・税務課長が定例市議会で、恒岡弘二議員(自由ク)の一般質問に答えた。

 橋本課長によると、当時係長だった03年の夏から秋ごろにかけ、市内の在日本大韓民国民団(民団)と在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の代表者と、制度廃止に向けた非公式な話し合いを何度か持ち、04年度に正式協議に移った。その結果、05年11月、06年度末での廃止が決まった。

 減免は旧上野市時代から続けられ、条例で副市長(助役)の決済が必要だったにもかかわらず、税務課長レベルでとどまっていたことが分かっている。

 この日の一般質問で今岡睦之市長は「手続き上のミスがあった。税務だけでなく、きちっとチェックできる体制づくりをする」と再発防止を表明した。一方、減免制度が始まった経緯については、「当時の資料がまったく残っておらず、元税務課職員に聞いても分からない」と述べた。

 また、詐欺容疑で再逮捕された長谷川正俊被告(59)を総務部長に任命した理由について、今岡市長は「行政マンとして仕事がよくでき、市民の信頼も厚かった」と説明。「(不正を)見抜く力がなく、任命権者としておわび申し上げる」と改めて陳謝した。




訂正前と後の伊賀市の説明。(赤字が修正箇所)


市民税減免措置についての説明 (2007年11月26日更新)

今回の在日本大韓民国民団三重県伊賀支部と在日本朝鮮人総連合会三重県本部伊賀支部に所属する一部会員の方々に対する市民税減免措置については、多くの方々からご意見をいただきました。

税務課に係る主な点について以下のとおり回答させていただきます。

まず、「条例制定をしていないのではないか」とのことですが、これについては地方税法第323条にもとづき、伊賀市市税条例(旧上野市市税条例)第51条の減免規定を根拠とするものです。

伊賀市市税条例(旧上野市市税条例)第51条の第1項第5号において「特別の理由があるもの」との定めがあり、今回の減免措置につきましては、この規定により当時、市が歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に判断し、十分な協議のうえで免除するものとして行ってきたものです。

しかしながら、近年、当時と比べ社会的情勢、経済的状況は大きく変化したことから、減免措置については、すでに一定の役割を終えたと考えられます。さらに、税の公平性という観点からも、時代にそぐわないものと判断し、平成18年度をもって廃止しました。

つぎに、「減免の措置をしていることは一般の納税者に対して、差別をしてきたのではないか」とのご意見ですが、そのようなことではなく、市税条例第51条の減免規定には、
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 学生及び生徒
(4) 民法(明治29年法律第89号) 第34条の公益法人
(5) 前各号のほか、特別の理由があるもの
とあり、先のとおり、今回の減免の件は第5号に該当するものとして、処理を行っていました。

したがって、市民、納税者の方でも第1号~第4号または第5号により市長が必要であると認めるものについては、市民税を減免できることになっていて、在日韓国人、在日朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたのではありませんので、ご理解賜りますようにお願い申し上げます。
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市民税減免措置についての説明 (2007年12月13日更新)

今回の在日本大韓民国民団三重県伊賀支部と在日本朝鮮人総連合会三重県本部伊賀支部に所属する一部会員の方々に対する市民税減免措置については、多くの方々からご意見をいただきました。

税務課に係る主な点について以下のとおり回答させていただきます。

まず、「条例制定をしていないのではないか」とのことですが、これについては地方税法第323条にもとづき、伊賀市市税条例(旧上野市市税条例)第51条の減免規定を根拠とするものです。

伊賀市市税条例(旧上野市市税条例)第51条の第1項第5号において「特別の理由があるもの」との定めがあり、今回の減免措置につきましては、過去の資料が無いため詳細については定かではございませんが、この規定により当時、市が歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に判断し、減免することが妥当と判断したものと思われます。

しかしながら、近年、当時と比べ社会的情勢、経済的状況は大きく変化したことから、減免措置については、すでに一定の役割を終えたと考えられます。さらに、税の公平性という観点からも、時代にそぐわないものと判断し、平成18年度をもって廃止しました。

つぎに、「減免の措置をしていることは一般の納税者に対して、差別をしてきたのではないか」とのご意見ですが、そのようなことではなく、市税条例第51条の減免規定には、
(1)生活保護法の規定による保護を受ける者
(2)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3)学生及び生徒
(4)民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人
(5)前各号のほか、特別の理由があるもの
とあり、先のとおり、今回の減免の件は第5号に該当するものとして、適切に行われていたとの認識をしています。

したがいまして、他の市民、納税者の方でも第1号~第4号または第5号により市長が必要であると認めるものについては、市民税を減免できることになっていますので、在日韓国人、在日朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたということではありませんので、ご理解賜りますようにお願い申し上げます。
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減免措置の根拠と言っている条例。

伊賀市市税条例

第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。

(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 学生及び生徒
(4) 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人
(5) 前各号のほか、特別の理由あるもの

2 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び税額
(2) 減免を受けようとする事由

3 第1項の規定によって市民税の減税を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。




>「廃止の決裁が回ってきた時点で知った」と述べ、現市長が知らないまま長年続けられてきた
>市市税条例では、減免は「市長において必要があると認めるもの」と規定されている。
>減免は副市長の決裁を経る必要があるが、それもないまま市税務課内部の判断で継続されていた。
>条例で副市長(助役)の決済が必要だったにもかかわらず、税務課長レベルでとどまっていた

これら↑に対する説明がされてないので不十分ですね。
  

橋本浩三 税務課長は、なぜ当時「制度廃止に向けた非公式な話し合い」を始めたんですかね?

・誰かの指示?
・「減免措置はおかしい」と自ら?

気になりますね。




2007年11月11日
やっぱりあった在日特権! 伊賀市が数十年前から住民税半減。
2007年11月13日
【続報】やっぱりあった在日特権!伊賀市が数十年前から住民税半減。


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