再入国許可制度に違和感
(民団新聞 2007/09/05)   

いつまで続く管理 意思確認 特別永住者は不要

一般外国人とは違う

 永住権を持ち、生活基盤も日本にあるのになぜ、再入国許可が必要なのか理解できないという声が在日同胞社会に根強い。印紙代はもとより、仕事を放り出して入国管理局に足を運ぶ負担感も大きいようだ。再入国許可を得ずに出国したために特別永住資格を剥奪されたという人もいる。孫やひ孫の世代にまでこんな思いをさせるのかと思うとやりきれないという声もあった。

なぜ高い印紙代

 再入国許可を得るための印紙代はシングル4000円、数次になると6000円。大阪の金吉浩さん(作家)は「区役所で外国人登録証明書や印鑑証明をとっても500円で済むのに、どうして再入国許可だけ高いのか」と疑問を呈す。

 身体が不自由だったり日本語の書けない1世の年寄りなどは、代理人に頼むことになるが、「同居人でなければ受け付けてもらえないというのも理解できない」と金さん。 同胞はこれまで無意識に入管当局に足を運んできた。だが、「よくよく考えれば不条理」という疑問の声はこれまでも根強かった。

 朴鍾文さん(65)=滋賀県在住=も「なにか管理されているような感じがしていた」という。「日本は永住を認めているのに、事前に了承をもらうのはおかしい」。

 同じく滋賀県の都貞男さん(71)も「運転免許の5年切り替えは日本人も同じ。何の違和感もないが、再入国だけは違う。これから孫やひ孫の世代にまでこんな思いをさせるのかと思うとやりきれない」と語った。

犯罪者視に衝撃

 こうした違和感は世代が若返るほど強くなる。

 孫美幸さん(立命館大学大学院社会学研究科後期博士課程)は語る。「窓口で手続きをするとき、どの国の外国人よりもいちばん流ちょうな日本語で遠慮しながら尋ねている自分のこっけいさが耐えられない。あなたは永遠によそ者なんですよ。永住は許可してあげてるだけなんですから、といわれているかのよう」。

 「91年問題」が一段落したいま、再入国許可の手続きそのものをまったく理解していないという若い世代も出てきているという。三重県から青年会の本国研修に参加したある女性は、パスポート確認を済ませ、いざ搭乗の際になって手続きをしていないことに気づかされた。空港内の入国管理室では犯罪者のごとき扱いを受けたことが、いまも深いトラウマとなっている。現場にいた青年会員は、再入国許可制度そのものが、指紋押捺義務と同様、理不尽なものだと身をもって知らされたという。


永住資格剥奪も

 かつて、指紋押捺を拒否したためにすでに取得済みの再入国許可を取り消されたという同胞は多い。韓久さん(民団三重県本部事務局長)もその1人だ。韓さんは抗議したものの、「再入国許可は法務大臣の裁量」として聞き入れられなかった。韓さんは「確信犯」だが、気づかずに出国しても特別永住の資格を剥奪される。

 米国で開かれた学会から戻ったある在日医師は、再入国許可の期限が経過しているとして空港で入国を拒否された。渡航の手配は旅行会社任せだったため、再入国許可期限のことなど気にもしていなかったのだ。医師は後に日本国籍を取得しようとしたが、申請そのものを受け付けてもらえなかった。入国特別許可を得たことで新規入国扱いとされ、それまでの居住の継続性を否定されたからだ。

 白承豪弁護士は次のように指摘した。

 「そもそも再入国制度とは日本での継続居住の意思確認のための制度である。特別永住者(一般永住も含め)は当然に日本での居住を希望している者で、出国の際に日本での継続居住の意思確認をする必要はないはずだ。戻りたくないときだけ申告させれば事足りる」。






在日は永住“権”を持っているのではなく、永住“許可”を受けているだけですよ。

『権』 :他に対して物事を主張・要求する資格。権利。
『許可』:ある行為が一般に禁止されているとき、特定の場合にそれを解除し、適法にその行為ができるようにする行政行為。




>なにか管理されているような感じがしていた
>あなたは永遠によそ者なんですよ。永住は許可してあげてるだけなんですから、といわれているかのよう

長年、日本に住んでいて空気が読めるようになったんですね。



永住許可を受けていようが、継続居住を希望していようが、資産をどれだけ持っていようが、生活基盤が日本にどれだけあろうが、税金をどれだけ納めようが、おまいらは外国人であって日本人ではないんですよ。




【追記】

総務省行政管理局行政情報システム企画課「電子政府の総合窓口」のなかに『法令データ提供システム』がありますので一部抜粋してみました。


日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法  (平成三年五月十日法律第七十一号)
最終改正:平成一六年六月二日法律第七三号

(特別永住許可)

第四条  平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第三章 に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。

2  法務大臣は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から六十日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。

3  第一項の許可の申請は、居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の事務所に自ら出頭し、当該市町村の長に、法務省令で定めるところにより、特別永住許可申請書その他の書類及び写真を提出して行わなければならない。ただし、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
4  十六歳に満たない者についての第一項の許可の申請は、親権を行う者又は未成年後見人が代わってしなければならない。
5  第三項の場合において、申請をしようとする者が疾病その他身体の故障により出頭することができないときは、法務省令で定めるところにより、代理人を出頭させることができる。

6  市町村の長は、第三項の書類及び写真の提出があったときは、第一項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの書類(法務省令で定める書類を除く。)及び写真を、法務大臣に送付しなければならない。

第五条  平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法 別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。

2  法務大臣は、前項に規定する者が同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格及び在留期間の決定は、その効力を失う。

3  第一項の許可の申請は、地方入国管理局に自ら出頭し、法務省令で定めるところにより、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。

4  前条第四項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。

(特別永住許可書の交付)
第六条  法務大臣は、第四条の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、市町村の長を経由して、交付するものとする。
2  法務大臣は、前条の許可をする場合には、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。



(退去強制の特例)

第九条  特別永住者については、入管法第二十四条 の規定による退去強制は、その者が次の各号の一に該当する場合に限って、することができる。

一  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二編第二章 又は第三章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号 の罪により刑に処せられた者を除く。
二  刑法第二編第四章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
三  外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
四  無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの

2  法務大臣は、前項第三号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。

3  特別永住者に関しては、入管法第二十七条 、第三十一条第三項、第三十九条第一項、第四十三条第一項、第四十七条第一項、第四十八条第六項、第四十九条第四項及び第六十二条第一項中「第二十四条各号」とあり、入管法第四十五条第一項 中「退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。)」とあり、並びに入管法第四十七条第三項 、第五十五条の二第四項及び第六十三条第一項中「退去強制対象者」とあるのは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第九条第一項各号」とする。



上の条文のみだとわかりにくいので「退去強制」になる場合。

退去強制 (Wikipedia)

・内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)

・外患誘致罪、外患援助罪、かそれら未遂罪、予備罪、陰謀罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)

・外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、中立命令違反罪で禁錮刑以上に処せられた。

・外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣と協議の上)日本の外交上の重大な利益が損なわれたと認定した。

・無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した





あくまでも“特別永住者”は有資格者が『許可申請』をして永住許可を受けるものです。

そして、“特別永住者”は許可を受けたからといっても日本に居住し続けることができなくなる場合もあるということですね。




“特別永住者”は、他の外国人の“永住”許可条件とは違う、特別な条件を満たした有資格者が“永住”許可を申請して『許可』を受けた《特別な永住許可を受けた外国人》ですよね。


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