(朝鮮日報 2019/01/02)
韓国大法院(最高裁判所)は昨年10月末、日本による植民地支配時代の強制徴用被害者賠償請求権を認め、原告勝訴の判決が確定した。「日本企業の新日鉄住金は訴訟を起こしたイ・チュンシクさん(95)ら強制徴用被害者4人にそれぞれ1億ウォン(約1000万円)ずつ賠償せよ」という内容だった。
しかし、実際の賠償までの道のりは長いという見方が多かった。新日鉄住金が自発的に支払わない限り、裁判所を通じて新日鉄住金の資産を差し押さえなければならないからだ。日本の裁判所は以前、「新日鉄住金には賠償責任がない」との判決を出しており、韓国国内の資産が差し押さえの対象とならざるを得なかった。
ところがこのほど、イ・チュンシクさんらは損害賠償を拒否している新日鉄住金の韓国国内の資産を見つけ、裁判所に強制執行を申請したことが1日、確認された。大法院判決を根拠に強制執行の手続きに出たものだ。日本政府は以前、「日本企業に対する賠償金差し押さえ措置が続けば、日本国内の韓国政府の資産を差し押さえることも検討する」と言っていた。このため、実際に執行が行われれば、外交的波紋が予想される。
イ・チュンシクさんらが差し押さえを求めて申請した新日鉄住金の韓国国内資産は合弁会社「ポスコ・ニッポン・スティールRHFジョイントベンチャー」(PNR)の株だ。PNRは2008年1月、新日鉄住金の前身である新日本製鉄がポスコと提携して設立した製鉄副産物のリサイクル専門企業だ。新日鉄住金は同社の株約234万株(約11億円)を保有しているという。
被害者側の代理人団は昨年11月から12月にかけて大法院の判決文を持って東京都内の新日鉄住金本社を2回訪ね、賠償問題を協議するための面談を求めたが、断られた。昨年末の韓日外務担当局長級協議でも賠償問題に関する意見の違いで歩み寄りはなかった。このため、代理人団が新日鉄住金の韓国国内の資産を探し出し、判決から2カ月で強制執行を申請したものだ。新日鉄住金はポスコの株式持分3.32%(289万株)も持っている。だが、米国の銀行が間に入った米国預託証券(ADR)の形で持っており、米国の裁判所の承認なしに差し押さえるのは難しい。
大法院判決が確定した損害賠償金強制執行の場合、別の裁判手続きを経ずに申請してすぐに執行官が差し押さえ措置をすることができる。しかし、この件では実際に現金化が行われるまでには時間がかかる見通しだ。新日鉄住金は即座に異議申し立てをすることができる。裁判所がこれを受け入れず、株を差し押さえても、公売の過程で時間がかかる可能性がある。
予想される日本政府の強い反発も変数だ。日本政府は1965年の韓日請求権協定で賠償は終わったという立場だ。そのため、賠償請求権を認めた大法院判決は国際法違反ということになる。日本政府は、この判決に基づいて日本企業の資産が差し押さえられれば、それ相応の措置を取ると言っているため、外交的な問題が起これば差し押さえ手続きにも影響が出るだろう。
韓日協定を研究している国民大学のイ・ウォンドク教授は「大法院判決が出た以上、強制執行を阻止する道理はない。今後、被害者たちが訴訟を相次いで起こす可能性があるため、政府の外交的負担もそれだけ重くなるだろう」と言った。
ムン大統領は北朝鮮とのことしか頭になく、その上、支持率が下がり続けて5割を下回っている(就任以来最低、<不支持率)状況のため、日本に譲歩したと批判されるようなことを韓国政府が進んですることはないでしょうね。
新日鉄住金は頑張ってくださいね。
ムン大統領は北朝鮮とのことしか頭になく、その上、支持率が下がり続けて5割を下回っている(就任以来最低、<不支持率)状況のため、日本に譲歩したと批判されるようなことを韓国政府が進んですることはないでしょうね。
新日鉄住金は頑張ってくださいね。

その時こそ、日本政府は国家として国民の財産保護のため、南朝鮮側に具体的な制裁行動を取る必要がある。
これは国家の義務だ。
国際法無視に対する懲罰的意味を込めて、100倍返し位が良い。
specificasia
が
しました