日本が太平洋南方海域での大陸棚拡張を申請している国連の委員会で、中国が、申請の根拠となっている沖ノ鳥島(東京都)は「岩であり、大陸棚を設定する権利はない」として、公式に反対を表明していることが25日、分かった。中国の国連代表部が24日からニューヨークの国連本部で始まった大陸棚限界委員会に意見書を提出した。
中国は東シナ海で拡張の予備申請を行うなど海洋資源開発に高い関心を示しており、反対表明で日本の海洋権益拡大をけん制する狙いとみられる。
中国の国連代表部は意見書で「沖ノ鳥島には人間は住めず、経済生活は営めない。大陸棚を設定する、いかなる根拠もない」と指摘、多くの国が同様の懸念を持っており、委員会は日本の申請を取り上げるべきでないと主張した。中国はかねて沖ノ鳥島を日本の領土とは認めるものの、域内の開発権を得られる排他的経済水域(EEZ、200カイリ)は設定できないと表明してきた。
日本の申請について、9月には同委員会内に審理のための小委員会が設置される予定。日本の国連代表部は「中国の主張は小委員会で議論されることになるだろう」としている。
日本は昨年11月に太平洋南方・南東方の海域で大陸棚の拡張を申請。沖ノ鳥島は南方海域での申請理由の一つとなっている。
大陸棚限界委員会に対する日本の申請 (海洋政策研究財団)
2008年11月12日、日本は、大陸棚限界委員会に対して、大陸棚の限界延長申請を提出しました。日本が申請を提出したことは、国連事務総長によって全国連加盟国に通知され、申請のエグゼクティブ・サマリーが公表されました。その後、米国、中国、韓国がそれぞれ、自国の見解を示す文書を提出しました(2009年5月31日現在)。
日本は、エグゼクティブ・サマリーの中で、以下の点を述べています。
(1)この申請は本州の南方及び南東の7つの海域(九州-パラオ海嶺南部海域、南硫黄島海域、南鳥島海域、茂木海山海域、小笠原海台海域、沖大東海嶺南方海域、四国海盆海域)に関するものである。
(2)この申請に含まれる大陸棚に関し他国との紛争は存在しないが、母島及び南鳥島を基点とする海域並びに南硫黄島を基点とする海域には、米国が大陸棚限界延長をする場合、潜在的な重複が存在するので、両国の協議の対象である。日本のCLCSへの申請と、これに対するCLCSの審査及び勧告は、日米間の200海里を超える大陸棚の境界画定の問題に影響を与えるものではない。米国政府は、この境界画定に影響を与えることなく、CLCSが日本の申請を審査し勧告を行うことについて異議を提起しないということを、日本政府に対して示している。
(3)また、沖ノ鳥島を基点とする海域には、パラオが大陸棚限界延長をする場合、潜在的な重複が存在するので、両国の協議の対象である。日本のCLCSへの申請と、これに対するCLCSの審査及び勧告は、日本とパラオとの間の200海里を超える大陸棚の境界画定の問題に影響を与えるものではない。パラオ政府は、この境界画定に影響を与えることなく、CLCSが日本の申請を審査し勧告を行うことについて異議を提起しないということを、日本政府に対して示している。
日本の申請のエグゼクティブ・サマリー、米国、中国及び韓国が提出した文書は、下記サイトで閲覧することができます。
日本の申請についての大陸棚限界委員会のページ
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日本が申請を行った7つの海域


※「沖ノ鳥島→」は追加。
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国連の該当ページの「日本の申請についての大陸棚限界委員会のページ」で提出文書を見ると、
中国は、2009年2月6日に提出した文書で「沖ノ鳥島」について記事の内容を主張をしていますが、
韓国も、2009年2月27日に提出した文書で同様に「沖ノ鳥島は岩ニダ」と主張していますね。
該当部分のみ抜粋↓。
Article 121, paragraph 3 of the Convention clearly states that "rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf."
In this regard, the Republic of Korea has consistently held the view that Oki-no-Tori Shima, considered as a rock under Article 121, paragraph 3 of the Convention, is not entitled to any continental shelf extending to or beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, as defined in Article 76 of the Convention.
The Republic of Korea, furthermore, believes that the legal status of Oki-no-Tori Shima is not a scientific or technical matter involving the establishment of the outer limits of the continental shelf, but rather a matter concerning the interpretation and application of Article 121 of the Convention, which is beyond the purview of the Commission.
Consequently, the Republic of Korea respectfully requests that the Commission set aside the portions relating to Oki-no-Tori Shima from its action on the submission made by Japan.
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中国に対しては「またか・・・」
韓国に対しては「やっぱり・・・」
朝鮮半島にも人は住めないではないか。
specificasia
が
しました