(朝鮮日報 2020/03/03)

○わずか4日で10万人を超え、要件を充足
○国会議員が発議した案件と全く同じ扱い

 文在寅(ムン・ジェイン)大統領の弾劾を求める韓国国会の国民請願に10万人が同意し、審査要件を満たしたことが2日までに判明した。

 国会事務処の関係者は2日、「請願が成立要件を備え、間もなく所管の常任委員会に回付される予定」だとして「どの常任委に請願を回付するか2-3日中に決定したい」と語った。

 先月28日に請願案を出したハンさんは「武漢肺炎(コロナ19)問題における文大統領の対処を見れば見るほど、中国の大統領を見るかのようだ」として「大統領として自国民のことを考えたならば、中国全域を対象に入国禁止をすべきだった」と主張した。

 韓国国会の国民同意請願は、請願開始から30日以内に同意者が10万人を超えたら、国会は義務的に審査せねばならないとする制度だ。別段法的根拠のない「青瓦台(韓国大統領府)国民請願」とは異なり、国会法に根拠を置く。国会法によると、審査要件を充足した案件は、国会議員が発議したほかの議案と同一に常任委へ回付される。文大統領弾劾請願は、分野が「捜査・法務・司法制度」に該当するため、法制司法委員会で議論される公算が高い。

 国民同意請願の案件は、所管常任委の審査を経た後は本会議に付議されるか、もしくは破棄という形で進められる。ただし与党が請願の審査を拒否したら、第20代国会の会期中に案件を処理できる可能性は低い-というのが政界の見方だ。

(中央日報 韓国語 2020/03/02)

国会国民同意請願掲示板に掲載された『ムン・ジェイン[文在寅]大統領の弾劾に関する請願』が10万人の同意を受け、国会審査要件を満たした。これにより、国会はこの請願を所管の常任委員会に送って審査しなければならない。

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国会事務局関係者は2日、中央日報との通話で「大統領弾劾要求の請願に対して、2日午後か3日午前中にムン・ヒサン[文喜相]国会議長に報告する予定だ」とし「国会法制司法委員会や運営委員会のうち、どの常任委に行くかはその後に決定される」と話した。

この請願は、先月28日、国会国民同意請願掲示板に掲載された後、4日で10万人の同意を受けた。去る1月に改正された電子請願制度関連の国会請願審査規則によれば、国民同意請願に掲載された請願のうち、30日間で10万人の同意を得た請願は所管常任委に回付し、審議を受けることができる。所管常任委は請願内容を審査した後、本会議に上程するか、本会議に上程しないかを決める。

20万人以上の同意を得れば政府関係者が回答するようにした『青瓦台[大統領府]国民請願』とは違い、国会国民同意請願に同意するためには公認証明書・携帯電話などで本人認証をしなければならない。

この方式で10万人の同意を得た請願は、去る2月の『テレグラム n番房事件の解決』[テレグラム n番ルーム事件:若い女性を脅して性搾取映像を撮らせ、これを被害者の身元情報とともに多数のテレグラム・グループに流した事件(ハンギョレ新聞)]の請願に続き、今回のムン大統領弾劾要求請願が2件目だ。

請願を掲載したハン某氏は「ムン大統領が武漢肺炎(コロナ19)に対する対処を正しくできずに国民の生命を脅かしたため」と請願の趣旨を明らかにした。

彼は請願文で「今回の武漢肺炎事態におけるムン大統領の対処を見れば見るほど、大韓民国の大統領ではなく中国の大統領を見るようだ」とし「大統領が本当に自国民のことを考えたならば、中国全域を対象に入国禁止をすべきだった」と主張した。それと共に「中国人にはマスクと手消毒剤、弁当まで良いのを与え、我が国の医療スタッフには不十分な食べ物を振る舞う。大邱側に医師を派遣しながら、宿舎は勝手にしろというのが国の大統領か」と批判した。

国会常任委の全体会議に上程されれば、弾劾要件になるのかなどを審査することになる。国会事務局関係者は「弾劾訴追案発議前の審査段階だと見れば良い」と話した。弾劾訴追案を本会議に上程するためには、在籍議員の過半数以上の同意が必要だ。

国会法によれば、請願案件を審査する常任委は、請願が回付された日から90日以内に審査結果を議長に報告しなければならない。国会のある関係者は「第20代国会終了日である5月29日までは87日しか残っていないため、結論を出せないまま任期満了で自動廃棄される可能性がある」と話した。(機械翻訳 若干修正)


大統領府請願が30日の期限内は『同意』を受け付け続けるのと違い、国会請願は10万人のを超えた時点で終了するようですね。

大統領府請願と同様にムン支持派が『応援請願』をあげるのかな。

ちなみに総選挙は4月15日にありますが、第21代国会議員の任期(4年)は5月30日から。