(朝鮮中央通信/わが民族同士 朝鮮語 2020/03/16)

世界を襲っている『COVID-19』[新型コロナウイルス感染症]事態に対処して国際的な協力と人道的支援が強化されている時に、日本反動の卑劣な民族差別行為が全朝鮮民族と国際社会の激憤を呼び起こしている。

この前、さいたま市当局は伝染病の伝播防止のため、市内の幼稚園、保育園などにマスクを配布しながら、その対象から朝鮮学校幼稚班[埼玉朝鮮初中級学校幼稚部]だけ除外する反倫理的妄動を敢行した。

その理由について、「マスクが不適切に使われた場合、指導することができない」、配布したマスクが「転売されるかもしれない」という在日朝鮮人の尊厳を毀損する挑発的妄言まで吐いた。

これに憤激した総連一群らと在日同胞が連続3日にわたり強力な抗議闘争を展開し、内外メディアと世論の糾弾と非難が激しくなると、「市の判断を変えることはできない」と横車を働かせていた当局はついに屈服し、朝鮮学校幼稚班にもマスクを配布すると発表した。

しかし、彼らの誤った行為を是正する場でまで、市長だという者は「抗議があったために対応したのではない」、「マスクが確保され、感染を防ぐために配布対象を広げた」とぬけぬけと戯れて、非人間的であり非人道的な民族差別行為に対して謝罪しなかった。

今回の事件は決して数枚のマスクに限った問題ではなく、全在日朝鮮人の生命と尊厳に関する問題だ。

諸般の事実は、日本当局の民族差別政策が地方自治体にまで深く浸透しており、反動的な国粋主義、民族排他主義、朝鮮人嫌悪の“ウイルス”が日本社会全体に“感染”しているということをはっきりと示している。

歴通り[意味不明]日本反動は我が共和国と我々の尊厳高い海外公民団体である総連を目に入ったトゲのように考え、列島全域を朝鮮人排斥の乱舞場としてつくってきた。

特に反共和国、反総連を国策として掲げた安倍とその一党は、どの政権とも比較することはできない極めて悪辣な方法で総連抹殺策動に狂奔しており、その黒い魔手を天真爛漫な学生や子供にまで伸ばす残忍な行為もためらわない。

日帝植民地統治の直接的な被害者とその子孫である在日同胞と子供の生命の安全と権利と利益を保護することは、日本当局の法的義務であり歴史的責務だ。

それにもかかわらず、日本当局は朝鮮学校に対する補助金支給を遮断し、高等学校支援制度、乳児教育、保育支援制度からも唯一朝鮮学校と幼稚班だけ排除する驚愕なことを敢行している。

今日、毎日のように広がっている在日同胞に対する脅迫と誹謗中傷、チンピラの乱動など、日本社会に蔓延している反共和国、反総連の風潮は、現政権の対朝鮮敵対視政策、朝鮮民族差別政策が侵食した危険な『社会的疫病』だ。

今回の事態の責任は全面的に日本当局にある。

日本当局は地方政府に限ったことのようにアニポサル[知らんふりの意]するのではなく、今回の妄動について全在日朝鮮人の前で謝罪しなければならない。(機械翻訳 若干修正)


さいたま市長の説明↓の通り、当初は“市の管轄外”ということで国立幼稚園なども配布対象外だったのにね。

 さいたま市長記者会見 冒頭説明 令和2年3月13日

(略)子ども関連施設につきましては、法律上に位置付けのある子ども関連施設で、かつ、市が指導監督や指導監査を行う立場にある、これは、子どもの数、或いは指導者の数を把握し、運営状況についても把握をしているといった施設を対象とし、配布させていただくことにしました。

(略)この備蓄との調整が整ったために、子ども関連施設についても、当初考えておりました、市の法律上の位置付けのある子ども関連施設で、かつ、市が指導監督、指導監査を行う立場にある施設以外の活用にも少し幅を広げることができるだろうということで、市民の皆様の感染拡大の防止を図るために、市の所管の有無にかかわらず、子どもが通う施設におけるクラスター感染対策を図る立場から、3月9日から13日までの段階で配布ができなかった、さいたま市立の小学校、私立小学校、そして国立の小学校及び国立幼稚園、各種学校のうち幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くもの、そして、青少年健全育成事業における届出施設に配布範囲を広げることができることになり、本日、本部員会議で決定させていただきまして、順次配布をさせていただくことになりました。


朝鮮学園は“市の管轄外”だったにもかかわらず配布をしないことに抗議したんだから、こうしたこと↓も自主的にして見たら良いのにね。(絶対しないでしょうけど)

(さいたま市 2020/01/24)

本市では、児童福祉法に基づき、認可外保育施設について、適正な保育内容及び保育環境が確保されているか否かを確認し、必要に応じて改善指導等を実施しています。

◇通常の指導監督
 通常の指導監督は、報告徴収及び通常の立入調査により行っています。

 〇報告徴収
  全ての認可外保育施設の設置者又は管理者から、年1回、運営状況の報告を求めます。

 〇通常の立入調査
  全ての認可外保育施設を対象に、原則年1回以上、立入調査を実施します。(施設へ事前連絡します。)