(ニュース済州 韓国語 2020/03/31)
○駐済州日本国総領事館、10年間正規職勤労者を解任処分
○中央労働委員会「解任不当判定」結論・・・勤労者は4か月間、復職元の席“葛藤”
○総領事館「復職およびその間の賃金支給だけ」VS 勤労者「再発防止と謝罪文掲載も望む」
『駐済州日本国総領事館』と個人間の葛藤がピークに駆け上がっている。両者の関係は約10年間を共にした雇用者と勤労者で、昨年、雇用者が免職処分を下した。事件は中央労働委員会の再審申請まで行われ、2019年10月、結局、勤労者の手をあげた。
中央労働委員会は、不当解雇にあったA氏(36.女)を元職に復職させ、解雇および停職期間中、正常に働いていたなら受け取るることができた賃金相当額を支給するよう明示した。期間は判定書の送達を受けた日から30日以内と明示された。
この結論で、A氏は昨年11月中には復職されなければならなかったが、4か月が過ぎた今も無職者の境遇だ。『駐済州日本国総領事館(以下、済州日本総領事館)』と細部の調整で摩擦が起きているためだ。
不当解雇判定を受けたA氏の主張によれば、済州日本総領事館側は、中央労働委で決めた『元職復職および解雇・停職期間中の賃金額支給』事項だけ履行しようとしている。
一方、A氏は、再発防止対策づくりと総領事館の公式謝罪文[の日刊紙への]掲載まで要求している。勤労者は交渉不発時には民事訴訟まで検討するなど強硬な立場だ。
A氏は電話インタビューを通じて「復職とこれまでの給与だけ入ってくるのは、日本政府が慰安婦おばあさんに謝罪なしにお金だけで解決しようとするのと何が違うのか」とし「明らかに誤っている日本総領事館側の不当解雇を、謝罪文掲載など記録として残し、類似の被害がないようにしなければならない」と主張した。
取材の結果、これらの内情はこうだった。
A氏は2009年10月26日、済州日本総領事館に入社後、約10年間、正規職として警備、領事、公報業務などを担当してきた。
済州日本総領事館とA氏の本格的な葛藤は2018年5月からだ。総領事館が勤労者に▲上司と業務非協議▲私的な録音機使用などを名分に、最初の戒告状を交付した。
戒告状の回数はますます増え、2019年1月に入ってからは7回出された。名分も▲業務上関係のないメール共有を控える▲上司と同僚に礼儀を守ること▲館内器物の損壊の可能性がある行動は控えるなどが追加された。
A氏の立場は違う。その間職場内いじめにあい、録音行為などはそれによる対応策だという。上級者が自分に仕事を押し付けたり、大声を出すなど人格冒涜行為が長期間続いたと主張した。
総領事館側が交付した戒告状も、他の職員との懲戒公平性が合わないという所見を掲げた。A氏は同僚職員が他の機関や業者などから儀礼的に受け取った贈り物などについても一つ一つ明示した。
総領事館側のA氏に対する『懲戒処分検討委員会』は、当事者が欠席した中で2019年2月14日の行われ、停職1か月の処分の決定を下した。
この処分に不満を抱いたA氏は、同月15日~19日まで済州日本総領事館内の韓国人および日本人職員に合計16回の長文の文字[メール]メッセージ送った。
内容は、韓国人上級者の『カプチル』行為に対することから、日本の過去の歴史まで取り上げる個人的な感情も入れられた。
内容は、韓国人上級者の『カプチル』行為に対することから、日本の過去の歴史まで取り上げる個人的な感情も入れられた。
※カプチル(甲質):強い立場の人が立場を利用して弱い立場の人に不利益や不快を与える行為。
停職期間中のA氏の行動に対し、済州日本総領事館は▲停職通知書の無断毀損▲持続的な文字発送▲業務中止指示の拒否など合計11件の規定違反行為を明示し、懲戒委を再度開き、2019年3月22日、1か月間の予告期間を置いた解雇を決定した。
済州日本総領事館の行動に対して、A氏は済州地方労働委員会に救済の申請し、2019年7月2日、不当解雇判定を受けた。
地方労働委員会の判定を不服とした済州日本総領事館は、同年7月29日、中央労働委員会に再審を申請した。理由は「A氏が職員らと深刻な葛藤を引き起こし、正当な業務指示を拒否してきた」というものだ。
しかし、中央労働委員会は2019年10月8日、済州日本総領事館の再審を棄却した。
中央労働委員会の判断はこうだ。
まず、両当事者間の争いが依然としてあり、懲戒理由に対する総領事館の立証が十分だと見ることは難しいというものだ。A氏が主張した『職場内いじめ』についても、総領事館側は具体的な調査も行わなかったし、懲戒に伴う客観的な資料も提示できなかったため、停職処分が不当だとした。
また、A氏と他の職員との懲戒公平などの諸事情に照らし、勤労者の解雇処分は社会通念上、雇用関係を継続することができない状況に達したと見ることは難しく、懲戒権者が裁量権を乱用したと中央労働委は明示した。
結論は、A氏に下した『免職』と『停職』のいずれも不当行為という判断だ。
長年務めていた職場に戻れずにいるA氏は「昨年4月から今まで仕事が出来ないまま過ごしている」とし「(復職のために)済州日本総領事館側に今年1月末までに再発防止と謝罪文掲載を求めたが受け入れずにいる」と説明した。
さらに「謝罪文は在外公館で起きる様々な不当さが他の労働者にも起こり得るので、記録として残して再び私のような被害がないように予防するという趣旨」とし「総領事館側は『葛藤発生が負担になる』と言っているが、中労委の判定などで私が不当解雇者という結論が出たにもかかわらず、葛藤当事者に依然として私が名指しされるのか分からない」と訴えた。
済州日本総領事館側は今回の事案に対して慎重な立場だ。
済州日本総領事館は電話インタビューを通じて「A氏に対する解雇が労働法に違反していると結論が出ており、私たちは韓国労働法を尊重する」とし「復職にともなうA氏との話をやりとりしているところだ」と述べた。
その一方で「意見が合わない内容があるが、それがどの部分なのかについては話せない」と話さなかった。(機械翻訳 若干修正)
労働者の味方『ムン政権』で、よりによって日本公館をクビにされた“可哀想な韓国人労働者”の手を上げないわけないですね(いじめたとされているのも韓国人なんですが)。
労働者の味方『ムン政権』で、よりによって日本公館をクビにされた“可哀想な韓国人労働者”の手を上げないわけないですね(いじめたとされているのも韓国人なんですが)。

>一方、A氏は、再発防止対策づくりと総領事館の公式謝罪文[の日刊紙への]掲載まで要求している。
おい、謝罪文以外は韓国人の要求丸呑みする気か?
ふざけんじゃないよ。
specificasia
が
しました