(SECOM 2016/11/17)

マイナンバー制度の導入により、外国人も含めて日本国内に住民票があるすべての者にマイナンバーが付番されます。

在日外国人への影響はどのようなものがあるのでしょうか。

〇 外国人にもマイナンバーが付与される

マイナンバー制度の導入により、日本に住民票がある人全員に1人に1つのマイナンバーが付番されます。したがって、外国人であっても、住民登録をしている中長期在留者、特別永住者などにはマイナンバーが付番されます。

マイナンバーが記載された通知カードやマイナンバーカードは、本国に帰る際に各市区町村に返納する必要があります。

市区町村において返納を受けた旨を券面に記載した後、カードそのものは本人に返却されます。これは、転出後においても税金納付の関係などでマイナンバーを確認する場面が発生する可能性があるためです。

日本に再入国し、再び中長期滞在することになった場合には、このカードを提示し、再入国の旨を券面に記載することで、引き続き同じマイナンバーを使用することになります。

特別永住者などで住民票上に「通称名」[通名]を持つ方の場合、通知カードやマイナンバーカードには、現行の健康保険証などのように通称名のみを記載することはできず、本名と通称名が併記されることになります。したがって、国籍や本名を勤務先などに伏せておくことが難しい状況となり、特別永住者などの帰化申請が急増していると言われています。

また、外国人が永住権取得や帰化の申請をする際には「素行が善良であること」が要件の一つとなっていますが、これには納税義務等の適正な履行も含まれ、マイナンバーの導入により、これまで以上に効率的に税金や社会保険料等の納付状況が確認されるため、未払いがある場合には、審査に悪影響を及ぼすので注意が必要です。


更新日 平成30年2月7日
7通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に、外国人の通称(名)は記載されますか。住民票に通称(名)の登録をしている方は、住民票に記載されている氏名に併記されます。
8外国人の通称だけを記載し、氏名を載せないことはできますか。氏名・通称の記載は住民票のとおりとなりますので、氏名だけを省略することはできません。


更新日 2022年3月15日
Q 外国人のマイナンバーカードで通称名のみの記載は可能ですか。

A できません。
 通知カード・マイナンバーカード共にお名前の記載は住民票を基に作成されますので、住民票に通称名を記載されている場合、本名と通称名が併記されます。


 更新日 令和4年5月31日
・通称名について
 住民基本台帳に通称名を登録されている方は、必ず通称名が記載されます。