(聯合ニュース 2023/09/26)
 韓国憲法裁判所は26日、文在寅(ムン・ジェイン)前政権で成立した北朝鮮への体制批判のビラ散布を禁じる南北関係発展法第24条の第1項第3号について、違憲との判断を下した。

 同法は国民の生命・身体に危害を及ぼしたり深刻な危険を生じさせてはならないとし、これに違反した場合は最大3年以下の懲役または3000万ウォン(約330万円)以下の罰金を科すと規定している。

 文政権と当時与党だった現最大野党の「共に民主党」が野党の反対を押し切って推進し、2020年12月14日に国会で可決。同月29日に公布された。

 これに対し、27の北朝鮮人権団体と脱北者団体「自由北韓運動連合」の朴相学(パク・サンハク)代表は、表現の自由を過度に制限しているとして憲法訴願(違憲かどうかの判断を求める訴訟)を起こした。