韓国地裁でトンデモ判決トラブル 法廷で懲役8カ月宣告→本当は「8年」だった? 15億円保証金詐欺の被告が猛反発(時事ジャーナル/サーチコリア 2026/02/05)
韓国の地方裁判所で、法廷で口頭で言い渡した刑量と、実際の判決文に記載された刑量が大きく異なっているとして物議を醸している。司法行政の信頼性に直結する問題であるだけに、法曹界内外の関心が集まっている。

2月4日、法曹界によると、大田(テジョン)地裁・刑事単独裁判部は去る1月16日、チョンセ詐欺(保証金制度を悪用した韓国の不動産詐欺)の罪で起訴された被告A氏に対する宣告公判を行った。

当時、裁判部はA氏に対し、「懲役8カ月を言い渡す」と主文を朗読した。

ところが、宣告後に被告側が送達を受けた判決文に記載されていた刑量は異なっていた。口頭での宣告時に言及された「8カ月」ではなく、その12倍にあたる「懲役8年」と記されていたためだ。A氏側は、法廷での口頭宣告と書面との明白な不一致を指摘し、反発した。

A氏は2021年から2023年にかけて、大田一帯で多世帯住宅の賃貸保証金を正常に返還する意思がないにもかかわらず、被害者127人を欺き、総額144億ウォン(日本円=約15億円)規模の保証金をだまし取ったとして、詐欺の罪で共犯2人とともに起訴されている。

当該の判決文には、「A氏がチョンセ詐欺の犯行を全体的に主導し、核心的な役割を果たした」として、厳重な処罰が必要だとし、懲役8年を言い渡すと記載されていた。ともに起訴された共犯にも、それぞれ懲役6年、懲役2年6カ月の実刑が宣告された。

A氏側は、判決文に誤記があるとして判決文の更正を申し立てたが、裁判部はこれを受け入れなかった。これに対し、被告側は裁判所の棄却決定を不服として、大法院に特別抗告を提起した。

A氏側の弁護士は「法廷で口頭で言い渡した内容が優先されるべきであり、判決文も修正されるべきだという趣旨で、判決文更正の申立てと特別抗告を行った」とし、「まずは判決文に基づき懲役8年とみなして控訴しており、特別抗告が認められなければ、2審で刑量を争う予定だ」と述べた。