ニュースがわからん! 「外れ馬券代は経費」と認める判決が出たのう
(朝日新聞 2013/06/25)
(略)
ホ 趣味(しゅみ)で楽しむ人が注意することは何じゃ?
A ギャンブルの払戻金が課税対象(かぜいたいしょう)だと多くの人が知ったはず。判決は「原則(げんそく)は一時所得」としているから、当たり馬券代を引いて黒字続きだと税金がかかるかも。
パチンコや競輪(けいりん)も同じで、気になったら税務署や税理士(ぜいりし)に相談したほうがいい。(水沢健一)

朝日新聞の中では、パチンコは競馬・競輪にならぶ公営ギャンブルのようですね。
そもそもギャンブルって認めちゃって良いの?
ちなみに、記事の(略)部分で多少触れていますが、『はずれ馬券訴訟』は大阪地裁が払戻金は原則「一時所得」で『あたり馬券』の購入費しか経費と認めないが、今回の場合は購入方法・規模から娯楽ではなく資産運用とみなし「雑所得」とし、『はずれ馬券』の購入費も経費として認める判決をしましたが、大阪地検が控訴しました。
2011年06月08日
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パチンコの味方。パチンカスで生きるマスゴミ。