22市町に外国人住民投票権 自治体の無警戒さ浮き彫りに
(産経新聞 2011/01/08)


 市政の重要事項の是非を市民や定住外国人に直接問うと定めた「市民投票条例」の制定を目指す奈良県生駒(いこま)市のほかに、実事上の外国人地方参政権容認につながる条例を制定している自治体が少なくとも22あることが8日、産経新聞の調べで分かった。条例をめぐり、外国勢力の動きが見え隠れするケースもあった。国家意識が希薄になる中で、国籍条項を顧みず、なし崩しに走る自治体の無警戒ぶりが浮かぶ。

 一定の要件を満たせば原則議会の議決なしで住民投票を実施できるとした「常設型住民投票条例」は平成14年9月、愛知県高浜市で初めて制定。投票資格者の年齢を「18歳以上」と定め、永住外国人にも付与したことで話題となった。

 条例制定はその後広がったが、当初は投票資格などに一定の条件を課すのが一般的だった。ところが、こうした条件はどんどん緩和され、在日米軍基地を抱える神奈川県大和市では制限がないままに16歳以上の日本人と永住・定住外国人による住民投票を容認する条例が制定されている。

 住民投票条例ではなく、「自治基本条例」で住民投票を定め、規則で永住外国人の投票を容認した東京都三鷹市のようなケースもある。自治基本条例で「市内に住所を有する市民による市民投票」と定めたうえで、「市民とは市内に在住、在勤、在学する者、または公益を目的として市内で活動する者」と「市民」の定義を大幅に広げた埼玉県川口市や、「市長は、住民投票で得た結果を尊重しなければなりません」と住民投票に拘束力があるかのように定めた東京都多摩市のような条例もあった。

 「平成の大合併」と呼ばれた市町村合併の際、永住外国人に「住民投票権」を付与して合併の是非を問うた自治体も多かった。在日本大韓民国民団(民団)による地方議会への働きかけで、永住外国人に投票権を付与するよう条例を改正した埼玉県岩槻市(現さいたま市、条例は合併で失効)や三重県紀伊長島町(現紀北町、同)の例が民団の機関紙「民団新聞」で明らかにされている。




事実上の「外国人参政権」市民投票条例案に抗議殺到 奈良・生駒
(産経新聞 2011/01/07)

 奈良県生駒市が、市政の重要事項について市民の意思を直接問う「市民投票条例案」を、定住外国人にも投票権を付与する形で成立を目指していることが7日、分かった。成立すれば事実上の「外国人地方参政権」が認められることになる。同市は「あくまで民意を確認する手段で、参政権という認識ではない」としているが、市には電話やメールなどで1500件以上の苦情や抗議が殺到したといい、論議を呼んでいる。


専門家「違憲、姿なき浸透を許してしまう」

 同市の条例案は、投票資格者の6分の1以上の署名が集まれば、市長に対し市政の重要事項の是非をめぐる市民投票を請求できる。投票結果(賛否)が全投票資格者の4分の1以上の場合は、市長や議会に尊重義務が生じる。

 投票資格者は市内在住の男女18歳以上で、市内に3カ月以上居住する在日外国人や、在留資格を取得し国内に3年以上、市内に3カ月以上定住する外国人にも付与される。

 重要事項は、病院や産廃施設の建設、学校統廃合などで、市長のリコールや議会の解散、憲法改正、外交、防衛などは対象外としている。昨年11月に山下真市長の諮問機関の市民自治推進会議が条例案をまとめ、市のホームページなどで公開。市民に意見を求めるパブリックコメントを1カ月間実施したが、「外国人参政権を認めるのか」などと苦情が殺到した。

 このため、当初は、市内で米軍基地が建設される構想があった場合、「市民の意思を明確に国に表明するための投票は可能」という条文が条例案に盛り込まれていたが、反発を受けて削除。市は今後、パブリックコメントの意見を踏まえた同会議の答申を得て、3月の定例市議会に条例案を提出する方針だ。同市によると、外国人に条例による投票権を認めているのは広島市や大阪府岸和田市、三重県名張市など全国に複数あり、同市市民活動推進課は「生駒市だけが特別ではない」としている。

 山下市長は産経新聞の取材に「外交・安保などナーバスな話題が取り上げられるわけではない。身近な問題が中心で、国民主権と相反する問題ではない」とコメントしている。

          ◇

■外国人参政権に詳しい独立総合研究所社長・青山繁晴氏の話

 「参政権は日本国民に限られ、外国人に投票権を与えることは違憲の疑いが濃厚だと考えている。生駒市の条例の場合、4分の1という少数の票を固めれば市政に大きな影響をもたらすことが可能になり、外国側の『姿なき浸透』を許してしまうきっかけになるのではないか」




菅政権は「違憲ではない」との見解を公式に示してますね...
 

第176回国会(臨時会) 質問主意書
質問第九二号

地方分権時代における永住外国人への地方参政権付与に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
  平成二十二年十一月十日

浜田和幸  

       参議院議長 西 岡 武 夫 殿

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地方分権時代における永住外国人への地方参政権付与に関する質問主意書


 政府は、参議院議員上野通子君提出の「永住外国人への地方参政権付与に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七六第五四号。平成二十二年十月二十九日閣議決定)において、最高裁判所平成七年二月二十八日判決を引用し、永住外国人に対し、「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」との最高裁判所の見解を、政府としては最大限尊重しなければならないという考えを示した。

 そこで以下のとおり質問する。


一 平成七年以降、国から地方への様々な権限移譲が行われており、現在では平成七年当時に比べ、地方参政権の我が国の政治における比重が増していると考えられる。それにもかかわらず、平成七年当時の最高裁判所判決に依拠し、永住外国人に対し法律をもって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上の国民主権の原理と矛盾することはないと考えるのか、政府の見解を示されたい。


二 今後の地方分権の流れを踏まえ、将来的に、閣議決定された当該答弁書の内容を変更する見込みはあるのか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。

第176回国会(臨時会) 答弁書
答弁書第九二号
内閣参質一七六第九二号
  平成二十二年十一月十九日

内閣総理大臣 菅直人   

       参議院議長 西岡武夫 殿

参議院議員浜田和幸君提出地方分権時代における永住外国人への地方参政権付与に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


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参議院議員浜田和幸君提出地方分権時代における永住外国人への地方参政権付与に関する質問に対する答弁書


一について

 最高裁判所平成七年二月二十八日判決は、「憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。(中略)このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」と判示しており、政府としては、「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずること」は、御指摘の「憲法上の国民主権の原理」と必ずしも矛盾するものではないと考えている。


二について

 政府としては、現在、先の答弁書(平成二十二年十月二十九日内閣参質一七六第五四号)の内容を変更することは考えていない。








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