朝鮮大生ら2人を再逮捕=強盗致傷容疑-警視庁
(時事通信 2010/09/08)  


 東京・池袋で、朝鮮大生らが通行人に因縁を付けて金を脅し取った事件で、別の通行人からも金を奪ったとして、警視庁刑事総務課と池袋署などは8日、強盗致傷容疑で、パチンコ店従業員金哲柱(23)=文京区小日向=、朝鮮大3年尹潤一(20)=小平市小川町=両容疑者を再逮捕した。

 池袋署によると、2人は容疑を認めている。

 逮捕容疑は昨年12月22日深夜、豊島区東池袋の路上で、男子大学生の襟を背後からつかみ、「殺すぞ。金をよこせ」などと脅した上で、殴るけるなどの暴行をし、現金約5万円やキャッシュカードが入った財布を奪った疑い。

 2人は昨年11月に同区池袋の路上で、男子専門学校生に言い掛かりを付け、財布などを脅し取ったとして恐喝容疑で逮捕されていた。




昨年11月の事件(逮捕は6月)↓


恐喝容疑で朝鮮大生ら逮捕 警視庁
(産経新聞 2010/06/12)

 通行中の男性に因縁を付け、現金を脅し取ったとして警視庁池袋署は12日、恐喝容疑で東京都文京区小日向、朝鮮籍の職業不詳、金哲柱(23)と小平市小川町、朝鮮大学校3年、尹潤一(20)の両容疑者を逮捕した。

 同署によると、金容疑者は「やっていない。知らない」と容疑を否認、尹容疑者は「金ほしさでやった。他にも約10件やった」と容疑を認めている。

 逮捕容疑は昨年11月29日午後10時半ごろ、豊島区池袋の路上で、同区の専門学校生の男性(20)に「後輩を殴ったのはお前だろう。慰謝料を払ってくれ」などと言いがかりを付け、キャッシュカード2枚と現金200円入りの財布などを脅し取ったとしている。

 今年1月、男性が池袋駅で金容疑者を発見、通報を受けた同署が金容疑者から任意で事情を聴くなど捜査を進めていた。2容疑者は学生時代からの友人だという。




刑法

第240条(強盗致死傷) 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

第249条(恐喝)     人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

第9条 特別永住者については、入管法第24条の規定による退去強制は、その者が次の各号の一に該当する場合に限って、することができる。

(1)刑法第2編第2章又は第3章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第77条第1項第3号の罪により刑に処せられた者を除く。

(2)刑法第2編第4章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者

(3)外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの

(4)無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの

 2 法務大臣は、前項第3号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。

 3 特別永住者に関しては、入管法第27条、第31条第3項、第39条第1項、第43条第1項、第47条第1項、第48条第6項、第49条第4項及び第62条第1項中「第24条各号」とあり、入管法第45条第1項中「退去強制対象者(第24条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。)」とあり、並びに入管法第47条第3項、第55条の2第4項及び第63条第1項中「退去強制対象者」とあるのは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第9条第1項各号」とする。

特別永住者 退去強制 (Wikipedia)

実際に7年以上の懲役又は禁固刑に処せられた特別永住者は存在するが、法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定したことが無いため退去強制は行われたことはない。





韓国でも北朝鮮でもよいですから、実際に追放してほしいですね。



 

どろぼうがっこう
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