(朝日新聞 2015/02/04)

 水産庁九州漁業調整事務所(福岡市)は、鹿児島県トカラ列島・宝島(十島村)の荒木埼灯台から西約216キロの排他的経済水域(EEZ)で2日、韓国のはえ縄漁船「702トクヤン」(26トン、乗組員10人)を拿捕(だほ)し、漁業主権法違反(操業日誌不実記載、不記載)の疑いで船長の李興炳(イフンビョン)容疑者(55)を現行犯逮捕した。同事務所が3日発表した。李容疑者は「漁獲量をごまかしていた」と認めているという。

 発表によると、漁船は農林水産相の許可を受けて操業していたが、1月28日から2月1日にかけてのタチウオの漁獲量を実際よりも882キロ少なく日誌に記載したり、2日の漁獲量483キロを書かなかったりした疑いがある。


(水産庁 2015/02/03)

2月2日、水産庁漁業取締船「白鴎丸」(499トン)が、鹿児島県鹿児島郡十島村所在宝島荒木埼灯台西約216キロメートルの我が国排他的経済水域(EEZ)において、我が国農林水産大臣の許可を受けて操業していた韓国はえ縄漁船に立入検査を実施したところ、1月28日から2月1日までの間に我が国EEZで操業し漁獲したタチウオの操業日誌過小記載882キログラム(実際の漁獲量:1,932キログラム、操業日誌記載量:1,050キログラム)及び2月2日に我が国EEZで操業し漁獲したタチウオの操業日誌不記載(483キログラム)が判明したため、同船船長を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第12条違反(操業日誌不実記載罪及び操業日誌不記載罪)の疑いで2月2日拿捕しました。

なお、本年の水産庁による外国漁船の拿捕は1件目(韓国漁船1件)です。

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1.被疑者:イフンビョン船長(55歳)
2.被疑船:702トクヤン
(はえ縄漁船、総トン数:26トン、被疑者含む10名乗船、船籍港:濟州(チェジュ)市)
3.違反内容
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第12条違反(操業日誌不実記載罪及び操業日誌不記載罪)の疑い
4.逮捕状況
2月2日午後10時41分、同船船長を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第12条違反(操業日誌不実記載罪及び操業日誌不記載罪)の疑いで現行犯逮捕
5.漁業取締船
白鴎丸(はくおうまる)(499トン、船長:橋本高明) 


有言実行ですね↓。

2015年01月15日