(イーデイリー 韓国語 2015/05/14)
韓国と日本の企業家が韓日通貨スワップ協定を復活させなければなければならないと口を揃えた。韓日通貨スワップ協定が再開されれば、その間冷却期を迎えていた韓日関係にも‘解決の糸口’を開く可能性ができるだろうという期待からだ。
韓国と日本の企業家は14日、ソウル市小公洞のロッテホテルで開かれた『韓日経済人会議』でこうした内容を入れた共同声明を発表した。
共同声明には△環太平洋経済連携協定(TPP)および韓日中自由貿易協定(FTA)の支持△第3国への共同進出および未来成長分野での協力△金融・通信分野での政策共同歩調△青少年・次世代の交流拡大△平昌冬季オリンピックおよび東京オリンピックの相互協力などの内容も含まれた。
◇韓日関係の回復…通貨スワップ復活が出発点
韓日通貨スワップはかつて700億ドルに達したが、独島問題などで両国関係が悪化し、その規模が次第に縮小され、今年2月に中断された。韓日財務長官会議が2012年の第5回会議を最後に開かれなかった影響が大きかった。
ノ・ソンテ元韓国経済研究院長はこの日、「韓日通貨スワップ協定を中断したのは、アジアの金融協力の精神に合致しない措置」として「協定復活を模索し、両国間の和解を金融・経済部門から始めなければならない」と強調した。
この日の会議に参加した韓日企業家もこのような意見に共感し、金融・為替レート、投資など協力が必要な経済政策について両国政府に適切な調整を提案することにした。
チェ・ギョンファン(崔ギョン煥)経済副首相兼企画財政部長官と麻生太郎日本副首相兼財務相が来る23日、東京で『韓日財務長官会議』(日韓財務対話)を開催する予定である。
両国の財政・経済政策、税制および国債管理など一般的な懸案と協力方案を議論すると見られるが、韓日通貨スワップ再開の必要性が提起されただけに、これと関連した話が行き来するのかについても関心が集まっている。
韓日企業家はまた、韓日両国による‘単一経済圏’の形成はもちろん、アジア地域全体の経済統合のためには韓国のTPP参加および韓日FTA締結が重要だとし、積極的な支持の意思を明らかにした。
これにより、24日にフィリピン、ボラカイ島で開かれるアジア・太平洋経済協力会議(APEC)通産長官会談(貿易相会合)も注目される。ユン・サンジク産業通商資源部長官と宮沢洋一日本経済産業相が別途の席を用意するために会談日程および議題などを調整している。会談が実現すれば関連議論があるものと見られる。
キム・ハンソン亜洲大学経済学教授は「TPP加入のためにはどうせ日本とも交渉を進めなければならないので、両国財界が経済協力を強化するという動きは悪いことではない」と話した。
◇ICT・第3国への進出で共同事業摸索…人材交流拡大
韓日企業家は私たちの交通カード(T-Money)と日本のスイカ(Suica)カードを両国で使用できる方案を模索するなど情報通信技術(ICT)分野でも協力を強化することにした。どちらのカードもプリペイド式チャージカードで交通費やコンビニなどでの小額決済などに使われる。
また、資源開発・インフラ輸出分野で第3国への共同進出および新ビジネスを創出、2018年平昌冬季オリンピックおよび2020年東京オリンピック開催時の気象・自然災害・テロ・サイバー攻撃の情報共有なども協力することにした。
この他に両国の大学生の企業インターンシップ研修実施および両国の中小企業の次世代経営者交流会の開催など青少年・次世代の交流を拡大する予定だ。
政府関係者は「韓日財務長官と通産長官が会う前に業界で先に経済協力を強化することにしたことは両国関係にも肯定的」としながら「両国政府が議題を設定するためにも役立つだろう」と話した。(機械翻訳 若干修正)
日本は、アメリカ、カナダ、イギリス、EU、スイスとそれぞれの通貨で『有効期限なし』『限度なし』のスワップを結んでいるので、韓国にいざというときに外貨を融通してもらう必要はなさそうなんですが・・・
すごくヤバイ! 韓国経済 2015

2015年02月16日
日本は、アメリカ、カナダ、イギリス、EU、スイスとそれぞれの通貨で『有効期限なし』『限度なし』のスワップを結んでいるので、韓国にいざというときに外貨を融通してもらう必要はなさそうなんですが・・・
2013年10月31日 日本銀行 カナダ銀行、イングランド銀行、日本銀行、欧州中央銀行、米国連邦準備制度およびスイス国民銀行は、本日、現行の時限的な中央銀行間の流動性スワップ取極を常設化することを公表した。これらのスワップ取極は、今後、別途の通知があるまで存続することになる。 常設化された取極は、上記の6つの中央銀行において、2つの中央銀行間スワップ取極のネットワークとして構成されており、各中央銀行が自国・地域において、いずれの他通貨によっても、流動性を供給することを可能とするものである。こうした流動性供給は、対象となる通貨に係るスワップ取極の当事者である2つの中央銀行が、市場の状況によって必要と判断した場合に行うことが可能である。(略) ↑の要綱の内容 (略 1. 取極の目的、2. 取極の主体、3. 対象取引) 4. 為替スワップ取極の有効期限(引出可能期限) 設定しない 5. 引出限度額 設定しない |
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