(VOAコリア 韓国語 2015/12/24)
アメリカ抗訴裁判所が韓国に定着した脱北者の亡命申請を棄却しました。韓国で十分な権利を享受した脱北者のアメリカ亡命は認められないという判決です。イ・ヨンチョル記者が報道します。
韓国にしっかりと定着した脱北者はアメリカに亡命を申請できないというアメリカ抗訴裁判所の判決が出ました。
アメリカ法律専門メディアである『コートハウスニュース』(Courthouse News)によれば、アメリカ第9巡回抗訴裁判所は22日、去る1998年に脱北し(川を泳いで中国に)、翌年、韓国に定着、2004年にアメリカに渡ってきた脱北者チャン・ソンギル(Sung Kil Jang)氏の亡命申請を棄却しました。
裁判所はチャン氏が韓国で大学に通い、卒業後に就職をしており、近くに暮らしていた家族らと交流するなど幅広い権利を享受していたことを指摘しました。
それと共に、これはチャン氏がアメリカの法律上、韓国にしっかりと定着したことを意味するとし、したがって亡命を許可できないと明らかにしました。
チャン氏は2004年にアメリカに到着して亡命を申請しました。当時、チャン氏は韓国に暮らすことに恐れがあるのではないが、韓国が嫌いと話しました。(元記事では(I don't have fear [ living there ] , but I hate it. "I do not like [ South Korea ]))
しかし、米移民裁判所判事はチャン氏が韓国にしっかりと定着したことを指摘して、韓国に戻ることを命じました。
当時、判事はアメリカの法律上、韓国に定着した脱北者はアメリカに亡命を申請できないという点を指摘しました。
チャン氏は、こうした移民裁判所の判決に不服として控訴しながら、韓国(Korea)は一つであり、単に韓国(South)、北朝鮮(North)に分かれているだけだと主張しました。したがって、自分は他の国に移民として行ったのではなく、同じ国で他の地域に移住をしただけだというのです。
チャン氏はまた、2004年に制定されたアメリカの北朝鮮人権法が韓国国籍を持つ脱北者にアメリカへの亡命を模索することを許可していると主張しました。
チャン氏のこのような主張は、アメリカの北朝鮮人権法302条すなわち、北朝鮮住民が韓国の憲法により韓国国民として享受できる法的権利のために難民の地位やアメリカ亡命の申請資格が禁止されないという条項に基づくものです。
これに対して第9巡回抗訴裁判所は22日の判決で、亡命申請者が他の国でしっかりと定着したのかどうかを判断する際、定着した国の国籍を保有しているのかどうかは重要ではないとし、それよりは永久的な居住地位にあたるどんな申し出を受け取ったのかがカギであると明らかにしました。
また、チャン氏は北朝鮮人権法制定以前に韓国に定着したので、この法をチャン氏に適用できないと付け加えました。
チャン氏が連邦最高裁判所に控訴するかはまだ知らされていません。
去る2004年に北朝鮮人権法が制定されて以降、難民資格でアメリカに入国した脱北者は計191人です。これらは主にタイなど第3国からアメリカに入ってきています。
この他、正確な集計は不可能ですが、韓国に定着した数百人の脱北者がアメリカに入ってきて不法滞在したり、亡命を申請したことが知られています。
しかし、亡命申請が受け入れられた事例はごく少数に過ぎないと知らされました。
VOAニュースのイ・ヨンチョルでした。(機械翻訳 若干修正)
こんな状況↓だったところに、アメリカが「北朝鮮人権法(2004年)」を制定したのでチャンスと思ったんですかね。
そうだ難民しよう! はすみとしこの世界

こんな状況↓だったところに、アメリカが「北朝鮮人権法(2004年)」を制定したのでチャンスと思ったんですかね。
2007年01月10日
そうだ難民しよう! はすみとしこの世界

