(朝日新聞 2019/10/10)
靖国神社の参道で日本の戦争責任について抗議した中国籍の男女が建造物侵入罪で起訴された事件で、東京地裁(野沢晃一裁判長)は10日、郭紹傑(グオシウギ)被告(55)に懲役8カ月執行猶予3年(求刑・懲役1年)、厳敏華(インマンワ)被告(27)に懲役6カ月執行猶予3年(同10カ月)の判決を言い渡した。「恣意(しい)的な起訴だ」という被告側の無罪主張を退けた。
郭被告は香港(ホンコン)の市民運動家で、厳被告はラジオ局記者。判決によると、2人は昨年12月12日午前7時ごろ、東京都千代田区の神社境内に侵入した。郭被告は参道で「南京大虐殺を忘れるな」と中国語で書いた横断幕を広げ、A級戦犯の東条英機・元首相の名を書いて位牌(いはい)にみたてた紙の箱を燃やし、厳被告はその様子を動画撮影した。
弁護側は、屋外の参道は建造物に当たらず、仮に罪が成立しても起訴するほどの行為ではないと主張。判決は、現場は柵や塀で仕切られた「建物付属地」で刑法上の建造物に当たると認定した。さらに「犯行は悪質だ」とし、日本政府やA級戦犯を合祀(ごうし)する靖国神社への批判を押さえつける恣意的な起訴だとみる事情もないと判断した。
(共同通信 2019/10/10)
南京事件への抗議活動などのために靖国神社(東京都千代田区)の敷地に入ったとして、建造物侵入の罪に問われた郭紹傑被告(55)=中国籍=と厳敏華被告(27)=同=の判決で、東京地裁は10日、それぞれ懲役8月、執行猶予3年(求刑懲役1年)と懲役6月、執行猶予3年(同10月)を言い渡した。2人は即日控訴した。
判決理由で野沢晃一裁判長は「抗議活動は宗教施設の平穏な環境を害する」と指摘。弁護側は憲法で保障される表現の自由だと主張したが、「管理権者は参拝以外の目的による立ち入りを禁止しており、管理権を侵害している」と述べた。
東京新聞によると逮捕時から現在も拘留中で、懲役1年未満で執行猶予までついたのに控訴とは、よほど反日闘争を続けたい(させらている)のか、居心地が良いようですね。
2019年09月25日
出入国管理及び難民認定法(入管法) 第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
|
2018年12月12日

控訴したのは、アピールする政治的効果はすでに得ているので、無罪になる可能性があると人権派弁護士に騙されたのでしょう。高裁判例は出てる。最高裁まで行くつもり?
刑法(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
wiki囲繞地
東京高裁1993年(平成5年)7月7日判決においては、、、、「囲繞地であるためには、その土地が、建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に門塀等の囲障を設置することにより、建物の付属地として、建物利用のために供されるものであることがしめされれば足り」るとした。
specificasia
が
しました