衆院選に大きな関心を寄せた在日中国人、「民主党声援」が7割―華字紙

(レコードチャイナ 2009/09/09)  




2009年9月8日、華字紙・東方時報は、民主党が圧勝した8月の衆院選では在日中国人も大いに関心を寄せていたと報じた。同紙は「日本人同様、自分たちの生活に直接関わる問題。永住者には選挙権を与えても良いのでは」と提言している。



来日20年になる李(リー)さん。永住権を取得してからは10年になる。8月の衆院選では特に民主党の「子供手当」に目がいった。来年小学校にあがる子供がいるため、是非とも民主党に勝って欲しい。だが、李さん自身に選挙権はないため、周りの日本人に「民主党に入れて」と言い回った。あまりに熱心な李さんには「民主党の外国人声援団」というあだ名が付けられた。



大阪で貿易業を営む黄(ホワン)さん。民主党・鳩山由紀夫代表の外交理念が「親中」だと知り、得も言われぬ興奮が全身を駆け巡った。苦しい不況の中、民主党が勝利すれば自身のビジネスにも新たなチャンスが生まれるかも知れない。黄さんは衆院選の行方を周りの日本人よりも熱心に見守った。



同紙の調べによれば、衆院選で民主党を支持した在日中国人は70%。「生活第一」を掲げた同党への期待は日本人と変わらない。ただ1つ違う点は「選挙権がない」こと。記事は、永住外国人への選挙権付与問題について、「日本人の島国根性は一朝一夕には変わらない」としながらも、「広い心を示すことができてこそ、理にかなった真の民主国家と言えよう」と指摘した。













東方時報:株式会社東方インターナショナルが発行する中国語新聞。12万部(2007年)。

       代表取締役社長 何 毅雲

       設 立 1994年4月

       資本金 3000万円

       従業員 30人

       住 所  170-0005 東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル4F





やはり言いだしましたが、在日中国人の声が大きくなるほど、「韓国は認めている」と“相互主義”を盾に参政権付与を主張している輩の声は小さくなりそうですね。



しかし、こんなこと書いて恥ずかしくないんですかね。




ちなみに、中国の永住許可条件↓。(もちろん外国人に参政権なんてありません)










永久居留資格の審査に関する新規定  (人民網日本語版 2004/08/23)


「外国人の中国における永久居留の審査許可に関する管理弁法」

(2003年12月13日国務院承認、2004年8月15日公安部・外交部第74号令として公布)



第六条:中国での永久居留を申請する外国人は中国の法律を遵守し、健康で、犯罪歴がなく、かつ以下の条件の一つを満たさなければならない。



  (一)中国への直接投資を行い、投資状況が3年連続で安定しており、かつ納税記録が良好である。



  (二)中国で副社長、副工場長クラス以上の職位、または助教授、副研究員などの副上級職クラス以上の待遇を受ける者であり、在職期間が連続4年に達し、この4年間のうち中国における居留日数の合計が3年に達し、納税記録が良好である。



  (三)中国への重要かつ突出した貢献があり、国が特別に必要としている。



  (四)本条の第一項、第二項、第三項に該当する者の配偶者および満18歳未満の未婚の子女。



  (五)中国国民または中国における永久居留資格を取得した外国人の配偶者で、婚姻関係が連続5年に達し、中国における居留が連続5年に達し、毎年の中国における居留期間が9カ月に達し、安定した生活の保障と住所を有する。



  (六)18歳未満の未婚の子女で父母と生活を共にしている。



  (七)国外に直系の親族がなく、国内の直系親族に頼って生活し、60歳以上で、中国における居留が連続5年に達し、毎年の中国における居留が9カ月以上で、安定した生活保障と住所を有する。



  本条の指す年数はすべて申請日までの連続年数を指す。



第七条:本弁法第六条第一款第一項に該当する外国人は、中国への投資で実際に納付した登録資本金が以下の条件の一つを満たさなければならない。



  (一)国が発表した「外資導入産業指導目録」が規定する外資導入を奨励する分野への投資が合計50万ドル以上。



  (二)中国西部地域または国家貧困救済開発事業の重点県への投資が合計50万ドル以上。



  (三)中国中部地域への投資が合計100万ドル以上。



  (四)中国への投資が合計200万ドル以上。



第二十四条:中国における永久居留資格を持つ外国人が以下の情況の一つに該当する場合、公安部は当人の中国における永久居留資格を取り消すとともに、当人が所持する「外国人永久居留証」没収するか、または無効を宣言することができる。



  (一)国家の安全と利益に危害を及ぼすおそれのある場合。



  (二)人民法院から国外退去の判決を受けた場合。



  (三)虚偽の資料を提出するなどの不法手段により中国での永久居留資格を取得した場合。



  (四)許可を得ずに、中国における毎年の居留日数が3カ月を下回った場合、または5年間の中国での居留日数の合計が1年を下回った場合。

















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