(中央日報 韓国語 2020/03/06)

日本が韓国からの入国者に対して9日から取ると明らかにした『指定施設での2週間待機』要請と関連し、日本政府関係者が6日「法的な根拠はない」と認めた。

日本政府の事情に詳しい外交消息筋によれば、今回の措置の主務部処[省庁]である厚生労働省関係者は6日の記者会見で「検疫法34条に隔離または停留を必要な人に実施するという内容はあるが、『指定場所で14日間[336時間]待機して公共交通機関を使用しないように要請する』という措置は法的な根拠はない」と説明した。

日本検疫法34条は「外国で発生した感染症が国民の生命および健康に重大な影響を与える恐れがある場合の隔離」などに対する規定だ。

すでに感染した人に対する『隔離』、または感染する恐れがある人に対する『停留』に関する法的根拠はあるが、安倍晋三総理が明らかにした待機要請と公共交通機関を利用しないでほしいという要請は法的根拠がないということだ。

記者会見で「検疫所長にそのような権限があるのか」という質問が多くされると、この関係者は「権限はない」「そのような権限に対する法規定はない」という回答を繰り返した。

「停留は(国民の生命および健康に重大な影響を与える)恐れがあるときに実施するものだが、(今回の措置で)そのような懸念がない方々にも2週間の待機を要請することになる」という趣旨の回答もした。

法的な根拠がないため、『隔離』と『停留』とは違い、今回の待機措置には強制性がないということだ。

本日、菅義偉,官房長官は6日午前の定例記者会見で、「今回の措置の法的根拠がなにか」という質問に、「厚生労働省所管の関連法規に基づいた措置を想定している。詳細なことは厚生労働省に聞いてほしい」とした。

しかし、厚生労働省でも結局「法的根拠はない」という回答だけを出したのだ。

本日の日本政府の記者会見からは、今回の措置がどれほど準備なしに即興的に発表されたのかも赤裸々にあらわれた。

安倍総理は前日、「検疫所長が指定する場所で2週間待機することを要請する」と明らかにしたが、指定場所をどこにするかも全く決まっていない。

厚生労働省関係者は、「韓国人入国者などが予約したホテルに泊まることになるのか、検疫所長が指定する別途のホテルに泊まることになるのか」を問う質問に、「(自分が予約したホテル、検疫所長が定めたホテル、政府施設などすべてを)検討している」と答えた。

「検疫所長が近くのホテルを指定することもでき、他のホテルを予約した方々に『こちらのホテルに泊まってください』と言うこともできる」という話もし、「検疫所長が場所を指定することも強制力はない」と話すこともした。

時事通信の報道によれば、本日、加藤信,厚生労働相も記者会見で、今回の措置について「あくまでも要請」としながら、法的な強制力はないと明らかにした。

日本政府が「強制力はない」と強調するのは、ビザ効力停止とノービザ入国特例停止などを通じて『韓国人入国制限』という所期の成果を上げることができるだけに、法的根拠がない『2週間待機』に大きく執着する必要がないという判断のためと見える。

また、『2週間待機』を過度に厳格に実施する場合、韓国と中国から帰国する日本人たちの不便が加重されるという懸念も作用した。

加藤,厚生労働相は、2週間の待機場所については「(韓国と中国から入国する)日本人たちは自宅で、海外の方は滞留するホテルが対象になる」としながら「健康問診表などを通じて健康状態に対する確認を強化していく」とした。

日本人たちは自宅に帰って待機すれば済むという意味だ。(機械翻訳 若干修正)


 水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
(新型コロナウイルス感染症対策本部 2020/03/05)

1.入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)

 韓国及びイランに対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし、韓国及びイランのそれぞれの一部地域(注)を追加指定。
(注)韓国:慶尚北道(けいしょうほくどう) 慶山(キョンサン)市、安東(アンドン)市、永川(ヨンチョン)市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(グンウィ)郡
  イラン:コム州、テヘラン州、ギーラーン州

2.検疫の強化(厚生労働省)

中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)及び韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で 14 日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。

3.航空機の到着空港の限定等(国土交通省)

(1)航空機:中国又は韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。
(2)船舶:中国又は韓国からの旅客運送を停止するよう要請。

4.査証の制限等(外務省)

(1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置を停止。

5.水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化

 上記1.の措置は、3月7日午前0時から当分の間、実施する。
ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象としない。
 上記2.~4.の措置は、3月9日午前0時から3月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
以上


ノービザ(ビザ免除:在留期間が90日までで商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合)停止は効果的でしょうね。

でも「No Japan(日本製品を買わない、日本に行かない)」運動中でしたね。