(朝鮮日報 2020/12/22)

大法院、無罪趣旨で審理差し戻し

 日本の小説「徳川家康」を「大望」というタイトルで再出版し、著作権法が定める無断翻訳の罪で起訴された出版会社「東西文化ドンパン」の代表(80)に対する上告審で、韓国大法院は21日、二審の罰金判決を破棄し、審理をソウル中央地裁に差し戻す決定を下した。

 被告は日本の戦国時代の武将、徳川家康の一代記である小説「徳川家康」を「大望」というタイトルで翻訳し、韓国で出版した。日本の出版会社とは正式に契約を結んでいなかったが、当時は著作権保護の規定が整備されておらず、問題にはならなかった。

 問題は2005年に被告が1975年版の「大望」を一部修正して再出版したことだ。96年に著作権法が改正され、翻訳出版時に原作者や韓国語版の発行権者の許諾を受けるよう定める規定が設けられた上、99年に別の出版会社が日本の出版会社と正式に契約を結び、「徳川家康」というタイトルの翻訳本を出版した。被告は著作権法違反の疑いで検察に告発された。

 争点は2005年版の「大望」が1975年版の「大望」と異なる新たな著作物に当たるかどうかだった。被告は「誤訳や表記法などを訂正したにすぎず、新たな著作物ではない」と主張した。しかし、一審はそれを認めず、代表に懲役8月、執行猶予1年、出版会社には罰金1000万ウォン(約93万5000円)を言い渡した。二審も同じ趣旨で代表と出版会社にそれぞれ罰金700万ウォンの判決を下した。

 しかし、大法院は2005年版の「大望」は新たな著作物とは認められないとし、被告の主張を認めた。大法院は「05年版の『大望』は75年版『大望』を類似する範囲で利用したが、社会通念上、新たな著作物と見なす程度に至ったとは断定しにくい」と指摘した。


無法時代に出版したからといって、なぜ法整備された後も原作者の許可を得ずに翻訳本を『再出版(重版も含め)』しても良いとなるのか理解できませんね(「『無断翻訳』の罪で起訴」が適当なのか分かりませんが)。

徳川家康は豊臣の世を終わらせたことで韓国では抵抗があまりないようですが、↓で『積弊清算』対象にならないのかな?

(東亜日報 2017/10/11)

京畿道儀旺市(キョンギド・ウィワンシ)のソウル拘置所に収監中の朴槿恵(パク・クンへ)前大統領(65)が、日本の戦国時代を扱った歴史小説『大望』(「徳川家康」の韓国語版)を手に取った。朴氏は政治家と企業経営者の必読書に選ばれる『大望』を読んで自分が置かれた状況を噛みしめているという。

10日、矯正当局などによると、朴氏は裁判が開かれない時は10.6平方メートルの広さの独房で主に『大望』を読んで過ごしているという。『大望』は、山岡荘八が1950年3月から1967年4月まで北海道新聞などに連載した小説だ。日本の戦国時代を統一して幕府時代を開いた徳川家康を中心に織田信長と文禄・慶長の役を起こした豊臣秀吉など当代の人物が描かれている。一介の大名の家に生まれ、全国を制覇した徳川家康の波乱万丈な物語を生き生きと描き、日本だけでなく韓国でもよく読まれている小説だ。

朴氏のある側近は、「朴氏が小説の中の徳川家康の人生に自分の境遇を投影しているようだ」と話した。徳川家康は、武力が支配した戦国時代を耐え忍んだ人物だ。徳川家康は、生涯の大半をナンバー2として過ごしたが、最終的に織田信長、豊臣秀吉を破って最後の勝者となった。監房と法廷で辛い時を過ごしている朴氏が、徳川家康を通じて希望を見出しているということだ。(略)


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