(朝日新聞 2021/02/24)

 中国の思想家で儒教の祖・孔子を祭る「孔子廟(びょう)」がある敷地の使用料を那覇市が徴収しなかったことの是非が争われた裁判で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は24日、「特定の宗教を援助したと評価されてもやむを得ない」とし、無償で公有地を使わせるのは政教分離を定めた憲法に反するとの判決を出した。裁判官15人のうち14人の多数意見。林景一氏は「合憲」とする反対意見を付けた。

 戦前の反省を受け、国や自治体は宗教と結びついてはならないとする政教分離をめぐり、大法廷が違憲判決を出したのは3件目。これまで神社との関わりが問題になったが、儒教施設に関する判断は初めて。

 裁判の対象になったのは、那覇市の松山公園にある「久米至聖(くめしせい)廟」。1335平方メートルの敷地に、孔子像を置く建物や儒学と沖縄の歴史を学べる施設などがある。一般社団法人「久米崇聖(そうせい)会」が2013年に建て、市が公益性を認めて敷地の使用料(年576万円)を免除したため、市民運動家の女性が政教分離に反すると市を訴えた。

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 大法廷は、孔子の霊を迎える年に1度の祭礼は宗教的意義を持ち、祭礼を行う目的で施設の建物が配置されていると指摘。儒教が宗教かどうかには言及せず、崇聖会が「祭礼の観光化」を拒む姿勢を示す閉鎖性や免除額の大きさを踏まえ、市が使用料を免除したのは「宗教的活動」に当たると判断した。

 その上で使用料については、市に決めさせるべきだとした二審・福岡高裁那覇支部判決を破棄。「市に裁量はない」とし、全額を徴収すべきだとした一審・那覇地裁判決を確定させた。

 訴訟をめぐっては、18年の那覇地裁判決、19年の福岡高裁那覇支部判決も違憲と判断。高裁が徴収額を示さなかったため、女性と市の双方が上告していた。

 この日の判決は、今年2月に最高裁判事に就任した長嶺安政氏が審理に加わらず、前任の林景一氏が判断した。

 那覇市の城間幹子市長は「判決文を読んで市として改善すべき点を検討して対応したい」とした。(阿部峻介)


(朝日新聞 2021/02/24)

 儒教の開祖・孔子を崇(あが)める「孔子廟(びょう)」に公有地を無償で使わせた行為は、憲法の政教分離に反する――。24日の最高裁大法廷判決は、儒教そのものが宗教かどうかに関わらず、その運営の実態をみて違憲と判断した。

 大法廷が重視したのが、施設の運営の在り方とその設立の経緯だ。

 「久米至聖(しせい)廟」は17世紀に建てられたが、第2次世界大戦で焼失。那覇市内に再建され、2013年に松山公園内に移された。「ゆかりの地に回帰させたい」というのが、管理する一般社団法人「久米崇聖会(そうせいかい)」の要望だった。設置許可を議論した市の会議では、当初から「コンセプトに儒教的精神が出過ぎている」と懸念が示されていた。

 「公共施設」として敷地の使用料が免除されたものの、実態としての趣は異なった。一般公開されないほこらがあり、孔子廟に続く門の中央扉は「孔子の霊のための扉」とされて年1度の祭礼日しか開かない。崇聖会の正会員を、14世紀以降に中国から渡来した人たちの子孫に限るという伝統も特徴だった。

 大法廷はこうした議論の経過や閉鎖性から、祭礼に「孔子の霊をあがめ奉る宗教的意義」を見いだし、年576万円という多額の使用料を免除した市の姿勢には問題があると指摘。神社への公有地提供が問題となった「空知太(そらちぶと)神社訴訟」で10年に示した判例を踏襲し、使用料の免除は国や自治体による宗教的活動を禁じた憲法20条3項に反すると判断した。

 一方、1人のみ反対意見を書いた林景一氏(定年退官)は、施設や祭礼について「習俗化していて宗教性は希薄だ」と合憲とした。

 政教分離の判断基準を大法廷が初めて示したのは1977年の「津地鎮祭(じちんさい)訴訟」だ。憲法の信教の自由との兼ね合いや複数の宗教文化が浸透する日本の特徴から、政教分離を完全に実現するのは不可能とし、行政側の行為の目的や効果によって判断するとした。

 この基準を用い、97年の「愛媛玉串料訴訟」で初めて違憲と判断。2度目の違憲判断となった空知太神社訴訟では、「施設の性格や無償提供の経緯、一般人の評価などを考慮し、社会通念に照らして総合判断する」との基準も示した。

 東北大の佐々木弘通教授(憲法)は、この日の判決について「施設の設置許可自体も違憲だとほのめかしており、高く評価する。宗教が、政治や金など別の目的のための手段として利用されてはならないと肝に銘じるべきだ」と指摘。他の施設は「各施設の実情に合わせて判断するため、ほぼ影響はない」との見方を示した。

◇孔子廟は各地に「影響心配せず」

 記者会見を開いた城間幹子・那覇市長は使用料の徴収などについては明言せず、違憲との判断に「多少違和感がある」と述べた。崇聖会は「当法人の主張が認められず、大変残念」との談話を発表した。

 原告で市民団体「住みよい那覇市をつくる会」代表の金城照子さん(92)も会見し、「政教分離をはっきりとわきまえて、きれいに解決することを市に求める」と語った。

 孔子廟は各地に点在するが、今回の大法廷判決はこうした儒教施設には言及していない。ただ施設の「文化的・社会的な価値や意義」によっては使用料の免除も適法になり得ると指摘。文化財としての位置づけがない久米至聖廟はそれに当てはまらず、道教の神や航海安全の神を祭った施設と一体で管理していた旧施設の宗教性を引き継いでいると述べた。

 著名な湯島聖堂(東京都文京区)は土地も建物も国の所有だが、管理する公益財団法人「斯文会(しぶんかい)」の平正路(まさじ)事務局長は「判決の影響は心配していない」と話す。根拠はその歴史的背景だ。1690年に儒学者・林羅山の私塾が孔子廟とともに上野から移り、国の史跡に指定されている。

 日本最古の孔子廟がある栃木県足利市の史跡足利学校も、同様の見方を示す。事務所の立野公克(きみよし)所長は「観光や地域の交流の場であり、沖縄のケースとは異なる」と話した。(阿部峻介、新屋絵理、岡田将平)

 「孔子廟(びょう)」がある敷地を那覇市が無償で社団法人に使わせたことが、政教分離を定めた憲法に反すると判断した最高裁大法廷の24日の判決要旨は次の通り。

【政教分離規定に違反するかどうかの判断基準】

 国公有地上にある、宗教的性格を有する施設の敷地の使用料の免除が、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて、政教分離規定に違反するか否かを判断するに当たっては、施設の性格、免除の経緯、無償提供の態様、これらに対する一般人の評価など諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきである。以上は最高裁の判例の趣旨から明らかである。

【今回の使用料免除】

 一般社団法人「久米崇聖会」が建設・管理する施設(久米至聖(しせい)廟(びょう))は、公園の他の部分から仕切られた区域内に一体として設置され、大成殿が本殿と位置づけられ、内部正面には孔子の像などが配置され、家族繁栄、学業成就を祈願する人々に参拝を受けるなどしている。その外観などに照らし、神体または本尊に対する参拝を受け入れる社寺との類似性がある。

 施設で行われる祭礼は、思想家である孔子を歴史上の偉大な人物として顕彰するにとどまらず、その霊の存在を前提としてあがめ奉るという宗教的意義を有する儀式というほかない。施設は、一体としてその宗教性を肯定することができ、程度も軽微とはいえない。

 使用料免除による利益は相当に大きく、施設の設置許可は公園管理上支障がない限り更新が予定されているため、継続的に利益を享受することになる。免除は施設を利用した宗教的活動を容易にし、その効果が間接的、付随的なものにとどまるとはいえない。

 施設の観光資源などとしての意義や歴史的価値を考慮しても、免除は一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ないものといえる。

 以上のような事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すると、免除は、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当すると解するのが相当である。

【使用料の徴収】

 客観的に存在する使用料に係る債権を理由もなく放置したり免除したりするこは許されず、原則として地方公共団体の長にその行使または不行使について裁量はない。今回の使用料全額を請求しないことは違法というほかない。

【林景一裁判官の反対意見】

 久米崇聖会は、琉球王朝時代風の孔子廟を維持すること、祭礼を続け、論語などの東洋文化を若い世代に普及させることを重要な目的としているとみることができる。集団として、宗教としての儒教の信仰を共有、継承し、普及させようとしていることはうかがえない。祭礼は、代々引き継がれた伝統ないし習俗の継承であって、宗教性は仮に残存していたとしても、もはや希薄であるとみる余地が十分にあると考える。

 その中で、外観のみで宗教性を肯定し、政教分離規定違反とすることは、いわば「牛刀をもって鶏を割く」の類というべきものである。歴史研究・文化活動への公的支援の萎縮効果などの弊害すらもたらしかねないものであると考える。


(時事通信 2021/02/24)

 「孔子廟」への土地無償提供を最高裁が違憲としたことを受け、那覇市の城間幹子市長は24日、記者会見した。「市として改善すべき点がどこにあるのか詳細を見極めたい」と述べる一方、「個人的な感想だが、多少違和感がある」と話した。

 市長は「国語教師をしていたが、孔子の教えを教科書でも学んだ。(違憲としたのは)祭礼なのか、子どもたちに教えている場面なのか、どの部分を捉えてなのか」とけげんそうな様子。ただ、判決を精査した後で柔軟に対応する考えも強調した。

 孔子廟を管理する一般社団法人「久米崇聖会」は「主張が認められず大変残念」とするコメントを発表した。