(時事通信 2021/08/31)

 韓国憲法裁判所は31日、太平洋戦争中に日本軍の軍属として従軍した韓国人の元BC級戦犯の賠償請求権をめぐり、韓国政府が日本政府に対し解決に向けた措置を取らなかったことを違憲だとする訴えを却下した。在日韓国人の李鶴来さん(今年3月に96歳で死去)ら元BC級戦犯と遺族が審査を求めていた。

 李さんらは戦時中に東南アジア各地の捕虜収容所などでの監視作業に従事。戦後にBC級戦犯として、捕虜虐待の罪で死刑や懲役刑を言い渡され、1950年代後半までに釈放された。90年代に入り、日本政府を相手取り戦争被害に伴う補償と謝罪を求める訴訟を日本で起こしたものの、最高裁で敗訴が確定している。

 李さんらは元BC級戦犯への賠償問題について、韓国政府が65年に締結された日韓請求権協定に基づき、解決手続きを進めなかった「不作為」があると主張。しかし憲法裁は「国際戦犯裁判の処罰による被害は協定とは関係がなく、紛争解決手続きを踏まなければならない(韓国政府の)作為義務は認めがたい」などとして訴えを退けた。


(中央日報 2021/08/31)

憲法裁判所が日帝強占期に旧日本軍に動員され戦犯として処罰された朝鮮人被害者が韓国政府の積極的な賠償問題解決を促して起こした憲法訴願に対し却下の決定を下した。

憲法裁判所は31日、朝鮮人戦犯生存者の集いである「同進会」会員と遺族らが、韓国政府が自国出身戦犯問題を放置し彼らの基本権を侵害しているとしてこれを確認するよう求めて出した憲法訴願審判事件で、裁判官5人が却下、4人が違憲の判断を下し、却下を決めた。

憲法裁判所は「国際戦犯裁判所の判決にともなう処罰で生じたB・C級戦犯の被害補償問題を旧日本軍慰安婦被害者や原爆被害者などが持つ日帝の反人道的違法行為にともなう賠償請求権問題と同じカテゴリーとみるのは難しい」と判断した。

その上で、「韓国人戦犯が国際戦犯裁判にともなう処罰で受けた被害と関連し韓国政府に韓日請求権協定にともなう紛争解決手続きに進まなければならない具体的作為義務が認められるとは見がたい」と説明した。

今回の判断は在日韓国人B・C級戦犯による被害者の会と戦犯遺族らが、2014年に韓国政府が自国出身戦犯の問題を放置するのは違憲として憲法訴願を提起したことに対する判断だ。