著作権違反の青少年の告訴状却下制度を再延長
(電子新聞/ジェトロ・ソウルセンター 2011/02/17)



 不法複製した動画や音楽ファイルをインターネットに載せて、著作権法違反をした青少年が初犯であれば調査せずに事件を終結する「青少年における告訴状の却下制度」が1年さらに延長される。また、著作権教育を受ける条件として起訴を一度猶予する「著作権教育条件付き起訴猶予制度」もまた維持される。

 韓国文化体育観光部は、最高検察庁と今月末に運営が終了する青少年における告訴状の却下制度を再延長することに大きな枠組みで合意した。文化部関係者は「現在、青少年における告訴状の却下制度と著作権教育条件付き起訴猶予制度などは、最高検察庁側と延長することに口頭で合意に至った」と話した。文化部と最高検察庁は、去る2009年3月から1年間だけ一時的に運営する計画だったが、2010年2月に延長した。

 青少年における告訴状の却下制度は、一部法務法人が著作権法違反の告訴を濫用して、前科者となる青少年の量産を防止するための制度だ。満19才未満の青少年の場合、偶発的な初犯であれば調査なしで事件を終結する却下処分を下す。

文化部はまた、青少年における告訴状の却下制度の追加延長とともに、青少年だけでなく、成人を対象に著作権教育を受けることを条件として起訴を一度猶予する「著作権教育条件付き起訴猶予制度」も継続して運営する。

 韓国著作権委員会によれば、去る2008年7月に著作権教育条件付き起訴猶予制度が施行されて以降、2009年は9883件の教育依頼があり大幅に増加したが、著作権保護研修など持続的な教育・広報などで、2010年は前年度より6493件減った。著作権違反の事例が約65%減少したということだ。これは教育条件付き起訴猶予制度および告訴状の却下制度だけでなく、文化部の持続的な教育・広報の実施効果と分析される。

 一方、文化部は今年中に著作権の合理的な利用範囲を拡大する「公正利用制度」の導入を検討中だ。文化部関係者は「著作権の合理的な利用範囲を拡大する公正利用制度を導入するために、韓米自由貿易協定(FTA)法案を持続的に検討している」と明らかにした。




著作権法違反:若者1万人が「却下」処分に
(朝鮮日報 2009/06/23)

 音楽や映画などのファイルをインターネットにダウンロードし、知らず知らずのうちに著作権法違反で告訴される青少年に対して、検察が相次いで不起訴処分を下している。

 大検察庁(最高検察庁)刑事部は22日、今年3-5月に著作権者の許諾なしに音楽や映画などのファイルをインターネットにダウンロードし、著作権法違反の疑いで告訴された19歳未満の若者1万620人のうち7839人に対し、捜査することなく事件を「却下」処分としたと発表した。

 検察は「却下」処分とした7839人のほか、37人を罰金刑として略式起訴し、1267人を起訴猶予処分、残りの960人余りについては音楽著作権協会と協議した上で「公訴権なし」として処理し、起訴された者は一人もいなかった。

 検察のこうした措置は、一部の弁護士や法律事務所が音楽や映画などの著作権者を扇動して若者から示談金を得ようとする「意図的な」告訴の濫発を防ぐためだ。

 検察によると、これまで多くの若者が知らず知らずのうちに犯してきた行為によって警察の捜査を受け、保護者が数百万ウォンの示談金を支払うといった被害が深刻化している点を考慮した上での措置だという。

 著作権法違反によって立件された若者は2006年には611人に過ぎなかったが、弁護士や法律事務所の積極的な介入により、07年には2832人に急増し、昨年は2万3470人に達した。そのため検察は今年から、著作権法違反によって告訴された若者に同じような罪で前科がない場合、1回に限って却下処分とすることとした。大検察庁の関係者は「違法ファイルのダウンロードを常習的に行い、これを商業的に利用するのでなければ、できる限り善処する」と語った。



 
こうして違法コピーに対しての罪悪感がますます薄れていくんですね。




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