(統一日報 2011/06/01)
駐日韓国大使館は5月27日、東日本大震災の韓国人被災者に対する慰労金の申請基準を緩和・調整したと発表した。
4月21日から慰労金の申請は行われていたが、被害の類型が多岐に及ぶことから、韓国国籍者のみならず在日朝鮮人と日本国籍取得者や、その遺族も申請可能とした。
申請資格があるのは、家族が死亡・行方不明になった者の遺族と、全治4週間以上の負傷を負った者。住宅や事業所といった不動産の全壊・半壊・流出被害についても受け付ける。住宅は賃貸物件でも構わないという。
原発事故により、日本政府指定の「警戒区域」、「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」に住宅または事業所がある人も申請資格を得る。領事館によると、4月から5月27日の時点で99件の申請があったという。
宮城県などの被災地では日本人との婚姻により日本国籍を取得した韓国人が多く、申請資格を日本国籍取得者にも広げたことで、救済される人は増えそうだ。
申請書は各都道府県の民団本部に提出する。問い合わせ=駐日韓国大使館領事部 TEL03・3455・2601~4。
義捐・支援・補償金などの支給が滞っていて、被災者の数が多くすべての義捐金が配られても十分な額にはならないと予想されるなか(数十万円くらい?)、帰化者であろうが特別永住者であろうが受け取れるものは受け取れば良いと思いますよ。
ただ、韓国政府からのお金を受け取り、日本政府はじめ日本赤十字などの団体からも“日本人と同条件で同等”のお金を受け取った人は、今後、「日本国籍ニダ」「歴史的背景が…」「税金を…」とか言って、日本人(韓国・朝鮮系以外の帰化者含む)と同じ扱いを求めないでほしいですね。
自ら“日本人と同じ扱い”を放棄したんですからね。

by G-Tools
