(インサイト 2016/01/17)
セウォル号惨事で亡くなった檀園高校の生徒に兵務庁から身体検査通知書を送ったことが分かって論議だ。

去る16日、イ・ジェミョン城南市長は自分のツイッターを通じて「セウォル号惨事のドンヒョクお母さん(キム・ドンヒョク君の母親キム・ソンシル氏)のお話の中で、昨日ドンヒョクに兵務庁から身体検査通知書が来たそうです」と明らかにした。
引き続き「一晩中、家族全員が泣いたとそうです。この程度も配慮することができない国とまた泣きます」と付け加えた該当文は、公開されて18時間で2千800件以上リツイートされ関心を集めた。
文に接したネチズン(ネットユーザー)の間では、「遺族を2度泣かせた」としながら兵務庁を糾弾する意見と、「死亡届を出していなかったのでどうしようもない事だった」としながら行政当局は間違ってないという意見が交錯した。
現行の『家族関係登録に関する法律』87条によれば、水害、火災やその他の災害によって死亡した人がいる場合、これを調査した官公庁は遅滞なく死亡地の市・邑・面の長に通知しなければならない。
したがって、死亡者名簿がマスコミ等を通じて公開されたセウォル号惨事の場合、所管官公庁でこれを管轄地方自治体に通知したとすれば、自動で死亡申告が受け付けられ、犠牲者に身体検査通知書が送られる事態は発生しないという意見も出た。
これに対し多くのネチズンが「法学部だけでしたら起きなかった事件」としながら残念だという反応を見せている。(機械翻訳 若干修正)
(CBSノーカットニュース 韓国語 2016/01/18)
兵務庁がセウォル号惨事で犠牲になった檀園高校生徒の遺族に徴兵検査通知書を発送して論議が起きている。
18日、兵務庁などによれば、兵務庁は去る6日、今年の身体検査対象者である1997年生まれ全員を対象に今年の『徴兵検査日時および場所選択案内文』を一括的に発送した。
ところが、これらの中には生きてれば今年の徴兵検査を受けなければならないセウォル号檀園高校犠牲者92人が含まれていた。すでに死亡届を出した27人を除いた今年の徴兵検査対象者に案内文が発送されたのである。
これに対し、兵務庁関係者は「遺族に大きな傷を与えて家族の心をもう一度痛めたことについて深いおわびを申し上げる」と明らかにした。
兵務庁関係者は「住民登録情報化資料に基づいて毎年19歳になる男性を対象に徴兵検査を実施するが、本人が希望する日に徴兵検査を受けることができる制度を案内するために一括的に案内文を送達した」とし「セウォル号事故関連の徴兵検査問題を解決するため、2014年7月から被害者名簿の把握のために努力したが確保できず、やむをえず案内文を発送することになった」と説明した。
遺族がまだ彼らの死亡届を出していないことによる行政事故だったとのことである。
兵務庁関係者は「コンピュータで死亡届が出されている27人には案内文を発送しなかったが、どういう理由かはわからないが死亡届を出していない人たちは、別途の名簿の提供がなければ兵務庁で確認する方法がない」と付け加えた。
家族関係登録に関する法律87条によれば〈水害、火災やその他の災害によって死亡した人がいる場合には、これを調査した官公庁は遅滞なく死亡地の市・邑・面の長に通知しなければならない〉と規定されている。
兵務庁は、死亡届を別に出していなければコンピュータ上で死亡者を区分しにくいため、2014年と昨年、檀園高校と国務総理室に死亡者の名簿を要請した。
しかし、国務調整室は個人情報保護法上、遺族の同意がなければならないとして名簿を渡さず、名簿を受けることが出来なかった兵務庁は犠牲者遺族宛てに徴兵検査案内文を送付したのである。
兵務庁は去る14日、一歩遅れてセウォル号遺族協議会と議論して名簿を受け取り、犠牲者全員を除外した。
兵務庁は「セウォル号事故の後、犠牲者と遺族などについて入営延期と動員訓練免除など積極的な行政措置を施行してきたが、このような問題が発生して繰り返し申し訳ないと思う」と明らかにした。
今回の“事故”は基本的に遺族が死亡届を出さなかったことから始まった行政事故と見られるが、十分に予想されることを政府当局が安易に対応して遺族にもう一度傷を与えたという指摘を免れることは難しく見える。(機械翻訳 若干修正)
行方不明者ならともかく、ほとんどの遺族が出していないんですね。
日本の法律は↓
韓国徴兵、オレの912日 兵役体験をコミカルに綴る赤裸々ノンフィクション

行方不明者ならともかく、ほとんどの遺族が出していないんですね。
家族関係の登録等に関する法律(2008年1月1日から戸籍法に替わって施行) 第84条 死亡の申告は第85条に規定する者が死亡の事実を知った日から1ヶ月以内に診断書または検案書を添付してしなければならない。 ② 申告書には次の事項を記載しなければならない。 1.死亡者の姓名,性別,登録基準地及び住民登録番号 2.死亡の年月日時及び場所 ③ 止むを得ない事情により診断書若しくは検案書を得られないときには死亡の事実を証明すると思われる書面でそれに代えることができる。この場合,申告書にその診断書または検案書を得られなかった事由を記載しなければならない。 第85条 死亡の申告は同居する親族がしなければならない。 ② 親族・同居者または死亡場所を管理する者,死亡場所の洞長または統・里長も死亡の申告をすることができる。 (略) 第87条 水害・火災若しくはその他の災難により死亡した者がいる場合には,それを調査した官公署は遅滞なく死亡地の市・邑・面の長に通報しなければならない。ただし,外国で死亡したときには死亡者の登録基準地の市・邑・面の長に通報しなければならない。 (略) 第122条 本法に従い申告の義務がある者が正当な事由なく期間内にすべき申告または申請をしなかったときには5万ウォン以下の懈怠料を賦課する。 |
日本の法律は↓
| 戸籍法 第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。 2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。 一 死亡の年月日時分及び場所 二 その他法務省令で定める事項 3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。 第八十七条 左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。 第一 同居の親族 第二 その他の同居者 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。 (略) 第八十九条 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。 第百三十五条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。 |
2016年01月07日
韓国徴兵、オレの912日 兵役体験をコミカルに綴る赤裸々ノンフィクション

