(ニューシス 韓国語 2017/01/26)
略奪と盗難などで険しい波風を経験して国内に搬入された金銅観音菩薩坐像(観世音菩薩坐像)が本来の席に戻ることができるようになった。
大田地方法院(地裁)第12民事部(裁判長ムン・ポギョン)は26日、大韓仏教曹渓宗浮石寺(住職ウォンウ(円牛))が大韓民国を相手に提起した有体動産引き渡し請求訴訟で、大韓民国が保有している金銅観音菩薩坐像を忠清南道瑞山市所在の浮石寺に引き渡しを命じ、原告勝訴の判決を下した。
裁判府は「法院が証拠と証言、現場検証などを通じて調べた結果、金銅観音菩薩坐像が浮石寺の所有という事実を十分に推定することができる」とし「正常でない過程で搬出される過程を経験したが、浮石寺の所有が認められるだけに、保管中の大韓民国は原告に引き渡す義務がある」と明らかにした。
また「被告は原告の保存能力を理由に仮執行を拒否したが、歴史的、宗教的価値を考慮する時、原告が最善を尽くして保存する能力があると判断される」として仮執行を認めた。
一方、金銅観音菩薩坐像は高さ50.5㎝・重さ38.6㎏の仏像で、14世紀始めに製作されたと記録されている。忠清南道瑞山市の浮石寺にあったものを高麗末に倭寇が略奪して行ったと推定されている。
日本では有形文化財に指定され、対馬の観音寺にあった。
だが、去る2012年、文化財窃盗団が日本から盗んで国内に搬入した後、法院の返還禁止仮処分決定後、まだ国内に留まっている。今年1月、現在、大田国立文化財研究所の収蔵庫に保管中だ。
浮石寺は、去る2013年に法院が金銅観音菩薩坐像の日本返還を禁止する仮処分決定以後、国が所有中である仏像を引き渡してほしいとして訴訟を提起した。(機械翻訳 若干修正)
2016年07月07日
2016年12月02日
2017年01月13日
2012年に長崎県対馬市の寺から盗まれ、韓国に持ち込まれた仏像をめぐる裁判で、韓国の裁判所は韓国の寺が本来の所有者だと認定し、現在、仏像を保管する韓国政府に引き渡しを命じました。盗まれた仏像を所有していた長崎県対馬市の寺の元住職は「判決は受け入れがたい」として、韓国政府は控訴すべきだと訴えました。
5年前に仏像が盗まれた長崎県対馬市の観音寺。返還を求めてきた寺の元住職(70)は、複雑の胸の内を明かした上で「仏像が返還されるまで、私はあきらめない」と語りました。
「ただの窃盗を正当化するようなことが認められたというか、確定されたということは、実に情けないというかね、何とも言えない気持ちですけど。隣国とのありようが問われるんじゃないかと私は思います」(観音寺 元住職 田中節孝さん)
元住職は、「韓国政府の理性と品格を信じたい。控訴することを望んでいる」としています。
仮執行で仏像が浮石寺の手に渡るので、今後、高裁・最高裁で韓国政府側が勝っても返還は厳しくなりましたね(引き渡さないでしょうから)。
日本政府はちゃんと〈文化財不法輸出入等禁止条約〉違反として声をあげるかな。
| 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約 (略称 文化財不法輸出入等禁止条約) 第七条 締約国は、次のことを約束する。 (a) 自国の領域内に所在する博物館その他これに類する施設が他の締約国を原産国とする文化財であってこの条約が関係国について効力を生じた後に不法に輸出されたものを取得することを防止するため、国内法に従って必要な措置をとること。この条約がこれらの国について効力を生じた後に当該文化財の原産国である締約国から不法に持ち出された文化財の提供の申出があった場合には、当該原産国に対し、できる限りその旨を通報すること。 (b)(i) 他の締約国の領域内に所在する博物館、公共の記念工作物(宗教的なものであるかないかを問わない。)その他これらに類する施設からこの条約が関係国について効力を生じた後に盗取された文化財(当該施設の所蔵品目録に属することが証明されたものに限る。)の輸入を禁止すること。 (ii) 原産国である締約国が要請する場合には、(i)に規定する文化財であってこの条約が関係国について効力を生じた後に輸入されたものを回復し及び返還するため適当な措置をとること。ただし、要請を行う締約国が当該文化財の善意の購入者又は当該文化財に対して正当な権原を有する者に対し適正な補償金を支払うことを条件とする。回復及び返還の要請は、外交機関を通じて行う。要請を行う締約国は、回復及び返還についての権利を確立するために必要な書類その他の証拠資料を自国の負担で提出する。締約国は、この条の規定に従って返還される文化財に対し関税その他の課徴金を課してはならない。文化財の返還及び引渡しに係るすべての経費は、要請を行う締約国が負担する。 |
