(聯合ニュース 韓国語 2017/02/07)

一昨年、日本で靖国神社爆発音事件を起こした韓国人に1審と同じように2審でも実刑が宣告された。

東京高等裁判所は、靖国神社のトイレに火薬類が詰められた装置を設置して発火させて施設を毀損した疑い(建造物侵入・建造物損壊など)で起訴された韓国人チョン某(チョン・チャンハン(全昶漢))氏(28)に7日、懲役4年を宣告した。

チョン氏は、昨年7月19日、東京地方裁判所が懲役4年を宣告したことを不服とし、1審判決宣告後、控訴状を提出した。

チョン氏は2015年11月23日、東京都千代田区所在の靖国神社のトイレに火薬を込めた時限式発火装置を設置して火がつくようにし、トイレの天井などを毀損させた疑いで拘束起訴された。

人命被害はなかったが、設置した場所に火がついて爆発音が発生し、爆発物処理班が出動するなど騒動が起きた。

チョン氏は事件発生後、韓国に戻ったが、2015年12月9日に日本に再入国し、その際に黒色火薬約1.4㎏を不法搬入しようとした疑い(火薬類取締法および関税法違反)でも起訴された。

チョン氏と弁護人は、1審裁判の過程で時限式発火装置を設置したことなどを認めたが、「人を傷つける意図はなかった」として懲役刑の執行を猶予する判決を下してほしいと裁判所に求め、検察はこれに先立つ公判で懲役5年を宣告してほしいと裁判所に意見を出した。(取材補助:岩井里奈通信員)(機械翻訳 若干修正)


(産経新聞 2017/02/07)

 靖国神社(東京都千代田区)の爆発音事件で、火薬類取締法違反罪などに問われた韓国籍の無職、全昶漢(ヂョン・チャンハン)被告(28)=1審東京地裁で懲役4年の実刑=の控訴審判決公判が7日、東京高裁で開かれた。弁護側は量刑を不服として控訴していたが、藤井敏明裁判長は「1審の量刑は妥当だ」として控訴を棄却した。

 弁護側は「愉快犯的な犯行だったのに、1審はテロ行為と実質的に位置付けた量刑を下しており、不当だ」と主張していた。

 しかし藤井裁判長は「犯行は危険かつ悪質で、人的被害が出なかったのは偶然にすぎない。テロ行為と位置付けなくても1審の量刑は導かれる」と指摘した。

 判決によると、全被告は平成27年11月23日、靖国神社のトイレに金属製パイプや火薬などを使った装置を設置。タイマーで点火してパイプを推進させ、トイレの天井を壊すなどした。


とりあえず判決のみ。

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